商標権 知財経営の実践(その31)

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知的財産

1. 知財の持つ価値 

 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:商標権の活用戦略

 商品のネーミングを商標権としてブランド構築することも知財戦略の一つです。

 商標権と特許権と組み合わせて、他社との差別化や製品を強い知的財産権で守ることができる場合があります。会社の発展と商標戦略はリンクするということで、新製品開発を行う際には、常に商標戦略を頭においておくことも必要です。

3. 知財経営:ブランドを構築する

 自社製品の強みが技術にない場合は、ブランド戦略により他社との差別化を図ることが重要です。他社製品と自社製品との差別化を図るために、できるだけ販売製品名について商標登録をするようにします。新製品の開発に伴い、特許出願を行うとともに、新製品名も商標出願をしましょう。また日本国内だけでなく海外への展開の可能性がある製品については、海外に商標登録をするようにします。海外においても、日本語の商標を出願・権利化することを考えましょう。

 ブランド構築にためには、長年使用して顧客からの信用がある自社ブランドを守っていくことが重要です。自社の登録商標のマークをすべての自社製品に活用して、世界に通用するグローバルブランドとして展開するという戦略があります。自社製品の知名度を上げること、ブランド化を意識して、思いついた名称を、製品化の目途が商標のネーミングの際には、商標の専門家も交えて検討することが有効です。商標について詳しくない一般の人だけで、商標のネーミングを検討すると、そもそも商標として認められない名称を選択するおそれがあるからです。また、商標のネーミングを検討する際には、同時に候補としてあがった名称について商標調査を行い他者が商標登録をしてないことを確認する必要があります。

4. 知財経営:模倣品排除のために商標を活用する

 他社からの模倣を防止するため、社名の商標を登録しましょう。商標を取得したら商品パンフレットや自社のホームパージや広告などで、登録商標をアピールしましょう。他社が無断で自社の商標と同一あるいは類似の商標を使用していることがわかったらどうするのか?自社で商標を取得していたら、商標権侵害として訴えることができます。商標権侵害であると認められれば、商品に製造・販売の差し止めを行うことができます。

 しかし、商標権侵害の相手が自分の商標出願より前にその商標を使用していた場合には、相手方はその商標を使用することができます。この点には注意しましょう。

5. 知財経営:商標の証拠保全

 社の登録商標を、無断で他社のホームページに使用され商標権を侵害された場合は、どうしたらよいでしょうか? そのホームページにおける登録商標の無断使用の証拠を保全する手段として電子公証制度の確定日付を使うことができます。ホームページのコンテンツを盗用された等の相談がよくあります。

 このような場合、まず元のホームページと盗用したとされるホームページをPDFファイルに変換して保存し、これに電子確定日付の付与を受けます。例えば、ホームページのPDFファイル化にAdobeAcrobatを使用すると、自動的にそのホームページのURL...

 

知的財産

1. 知財の持つ価値 

 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:商標権の活用戦略

 商品のネーミングを商標権としてブランド構築することも知財戦略の一つです。

 商標権と特許権と組み合わせて、他社との差別化や製品を強い知的財産権で守ることができる場合があります。会社の発展と商標戦略はリンクするということで、新製品開発を行う際には、常に商標戦略を頭においておくことも必要です。

3. 知財経営:ブランドを構築する

 自社製品の強みが技術にない場合は、ブランド戦略により他社との差別化を図ることが重要です。他社製品と自社製品との差別化を図るために、できるだけ販売製品名について商標登録をするようにします。新製品の開発に伴い、特許出願を行うとともに、新製品名も商標出願をしましょう。また日本国内だけでなく海外への展開の可能性がある製品については、海外に商標登録をするようにします。海外においても、日本語の商標を出願・権利化することを考えましょう。

 ブランド構築にためには、長年使用して顧客からの信用がある自社ブランドを守っていくことが重要です。自社の登録商標のマークをすべての自社製品に活用して、世界に通用するグローバルブランドとして展開するという戦略があります。自社製品の知名度を上げること、ブランド化を意識して、思いついた名称を、製品化の目途が商標のネーミングの際には、商標の専門家も交えて検討することが有効です。商標について詳しくない一般の人だけで、商標のネーミングを検討すると、そもそも商標として認められない名称を選択するおそれがあるからです。また、商標のネーミングを検討する際には、同時に候補としてあがった名称について商標調査を行い他者が商標登録をしてないことを確認する必要があります。

4. 知財経営:模倣品排除のために商標を活用する

 他社からの模倣を防止するため、社名の商標を登録しましょう。商標を取得したら商品パンフレットや自社のホームパージや広告などで、登録商標をアピールしましょう。他社が無断で自社の商標と同一あるいは類似の商標を使用していることがわかったらどうするのか?自社で商標を取得していたら、商標権侵害として訴えることができます。商標権侵害であると認められれば、商品に製造・販売の差し止めを行うことができます。

 しかし、商標権侵害の相手が自分の商標出願より前にその商標を使用していた場合には、相手方はその商標を使用することができます。この点には注意しましょう。

5. 知財経営:商標の証拠保全

 社の登録商標を、無断で他社のホームページに使用され商標権を侵害された場合は、どうしたらよいでしょうか? そのホームページにおける登録商標の無断使用の証拠を保全する手段として電子公証制度の確定日付を使うことができます。ホームページのコンテンツを盗用された等の相談がよくあります。

 このような場合、まず元のホームページと盗用したとされるホームページをPDFファイルに変換して保存し、これに電子確定日付の付与を受けます。例えば、ホームページのPDFファイル化にAdobeAcrobatを使用すると、自動的にそのホームページのURLと日時が挿入されますが、その日時は使用したPCの設定により変更可能であり、正確に日時を示しているとは言えないことから、電子公証による確定日付を受ける必要があります。また、このPDFファイルに行政書士の電子署名を付けることができます。確定日付の付与を受けるには、電子署名は必ずしも必要ではありませんが、国家資格者である行政書士が依頼を受けて関与したことの証となります。このように証拠となるべきものを保全した上で次の措置として警告状の送付、商標権侵害として訴えるという措置をとることができます。

 次回に続きます。

【参考文献】
〔1〕特許庁「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006」(H19.3)
〔2〕「戦略的な知的財産管理に向けて「知財戦略事例集」(2007.4特許庁)

 

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この記事の著者

立花 信一

材料技術者および特許技術者として、長年にわたって経験した知識・技術を最大限に生かし技術コンサルティング、知財コンサルティング、行政書士として契約書作成、補助金申請のお手伝いをします。

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