意匠法上の物品 意匠法講座 (その3)

更新日

投稿日

1.意匠法上の物品

 

1-1.意匠法上の物品

 
 前回の第2回に続いて解説します。意匠は物品に係るものです(2条1項したがって、社会においてデザインとして認知されているものであっても、物品に係るものでなければ意匠登録を受けることはできません。一般に、意匠法上の物品とは、有体物のうち市場で流通する動産をいう、と解釈されています。
 

1-2.有体物

 
 意匠は物品の形態です。したがって、意匠法上の物品は、形態が具現化して固定されるものでなければならず、必然的に有体物でなければならないこととなります。有体物であっても、液体のように、形態が具現化して固定されないものは、意匠法上の物品ではありません。
 

1-3.動産

 
 社会通念上、「物品」は不動産以外の有体物と認識されていること、そして意匠は工業上利用されるものでなければ保護されない(3条1項柱書)ことから、意匠法上の物品は動産に限られ、不動産は物品ではないと解されます。この点において、不動産も物品に含めて解釈されている実用新案法と異なります。
 
 このように、意匠法上の物品は動産に限られることから、土地に固定されているデザインである公園のデザインや都市デザイン、土地と一体化して初めて存在しえるビルディングなどは意匠法上の物品ではなく、意匠登録を受けられません。
 

1-4.市場での流通

 
 意匠法は、意匠の保護・利用と産業の発達への寄与という因果関係が成立するために、意匠の実施品(商品)が市場において需要者に選択されることを予定しています。したがって、意匠法上の物品として扱われるためには、独立した取引の対象として市場で流通するものでなければならりません。したがって、「靴下のかかと部分」のように、独立した取引の対象とされない「物品の部分」は意匠法上の物品ではありません。なお「部分意匠」については、項を改めて解説します。
 

2.物品自体の形態

 
 意匠は物品の形態です。したがって、物品自体の形態でなければ意匠を構成しません。物品自体の形態とは、物品そのものが備えている形態です。何らかの操作を加えることにより一時的に別異の形態を具現化させたものは、物品自体の形態ではなく、意匠を構成しません。例えば、ハンカチを折りたたんで作った花は「ハンカチ」という物品自体の形態ではないので「ハンカチの意匠」を構成するものではないのです。また、物品の選択、配列に創作性が認められるインテリアデザインや店舗デザインも、物品自体の形態ではなく、意匠を構成しません。
 

3.限界事例

 

3-1.コンピュータプログラムの物品性

 
 コンピュータプログラムそれ自体は無体物であり、意匠法上の物品ではありません。他方、コンピュータプログラムを搭載した電子辞書などの機器、コンピュータプログラムが記録されたCD-ROMなどの媒体は、いずれも市場に流通する有体物で動産なので、意匠法上の物品です。
 

3-2.物品自体の形態

 
 上記において意匠法上の物品として扱われる「コンピュータプログラムを搭載した電子辞書」及び「コンピュータプログラムが記録されたCD-ROM」の各物品自体の形態とは何でしょうか。
 
(1)コンピュータプログラムを搭載した電子辞書
 
 電子辞書は、通電していない状態ではモニター部分には何の画像も表示されていません。この通電前の形態が電子辞書という物品自体の形態であることは明かです。
 
 ところで、物品は用途・機能を有するものですから、ボディーの形態のみでは「電子辞書」という物品は完成せず、通電時にモニターに表示される操作画面が一体となって初めて「電子辞書」としての意匠が完結するということができます。
 
 このように考えると、電子辞書のモニター画面に、コンピュータプログラムによって表示される操作画面の画像は、「電子辞書」という物品自体の形態と捉えることができます。したがって、「電子辞書」の操作画面の画像は意匠登録の対象になります。
 
(2)パソコンに表示された画像
 
 CD-ROMに記録された「電子辞書」のプログラムをコンピュータにインストールして、パソコンのモニターに表示される画像はどうでしょうか。
 
 パソコンにインストールして表される画像は、今までは保護対象になっていませんで...

1.意匠法上の物品

 

1-1.意匠法上の物品

 
 前回の第2回に続いて解説します。意匠は物品に係るものです(2条1項したがって、社会においてデザインとして認知されているものであっても、物品に係るものでなければ意匠登録を受けることはできません。一般に、意匠法上の物品とは、有体物のうち市場で流通する動産をいう、と解釈されています。
 

1-2.有体物

 
 意匠は物品の形態です。したがって、意匠法上の物品は、形態が具現化して固定されるものでなければならず、必然的に有体物でなければならないこととなります。有体物であっても、液体のように、形態が具現化して固定されないものは、意匠法上の物品ではありません。
 

1-3.動産

 
 社会通念上、「物品」は不動産以外の有体物と認識されていること、そして意匠は工業上利用されるものでなければ保護されない(3条1項柱書)ことから、意匠法上の物品は動産に限られ、不動産は物品ではないと解されます。この点において、不動産も物品に含めて解釈されている実用新案法と異なります。
 
 このように、意匠法上の物品は動産に限られることから、土地に固定されているデザインである公園のデザインや都市デザイン、土地と一体化して初めて存在しえるビルディングなどは意匠法上の物品ではなく、意匠登録を受けられません。
 

1-4.市場での流通

 
 意匠法は、意匠の保護・利用と産業の発達への寄与という因果関係が成立するために、意匠の実施品(商品)が市場において需要者に選択されることを予定しています。したがって、意匠法上の物品として扱われるためには、独立した取引の対象として市場で流通するものでなければならりません。したがって、「靴下のかかと部分」のように、独立した取引の対象とされない「物品の部分」は意匠法上の物品ではありません。なお「部分意匠」については、項を改めて解説します。
 

2.物品自体の形態

 
 意匠は物品の形態です。したがって、物品自体の形態でなければ意匠を構成しません。物品自体の形態とは、物品そのものが備えている形態です。何らかの操作を加えることにより一時的に別異の形態を具現化させたものは、物品自体の形態ではなく、意匠を構成しません。例えば、ハンカチを折りたたんで作った花は「ハンカチ」という物品自体の形態ではないので「ハンカチの意匠」を構成するものではないのです。また、物品の選択、配列に創作性が認められるインテリアデザインや店舗デザインも、物品自体の形態ではなく、意匠を構成しません。
 

3.限界事例

 

3-1.コンピュータプログラムの物品性

 
 コンピュータプログラムそれ自体は無体物であり、意匠法上の物品ではありません。他方、コンピュータプログラムを搭載した電子辞書などの機器、コンピュータプログラムが記録されたCD-ROMなどの媒体は、いずれも市場に流通する有体物で動産なので、意匠法上の物品です。
 

3-2.物品自体の形態

 
 上記において意匠法上の物品として扱われる「コンピュータプログラムを搭載した電子辞書」及び「コンピュータプログラムが記録されたCD-ROM」の各物品自体の形態とは何でしょうか。
 
(1)コンピュータプログラムを搭載した電子辞書
 
 電子辞書は、通電していない状態ではモニター部分には何の画像も表示されていません。この通電前の形態が電子辞書という物品自体の形態であることは明かです。
 
 ところで、物品は用途・機能を有するものですから、ボディーの形態のみでは「電子辞書」という物品は完成せず、通電時にモニターに表示される操作画面が一体となって初めて「電子辞書」としての意匠が完結するということができます。
 
 このように考えると、電子辞書のモニター画面に、コンピュータプログラムによって表示される操作画面の画像は、「電子辞書」という物品自体の形態と捉えることができます。したがって、「電子辞書」の操作画面の画像は意匠登録の対象になります。
 
(2)パソコンに表示された画像
 
 CD-ROMに記録された「電子辞書」のプログラムをコンピュータにインストールして、パソコンのモニターに表示される画像はどうでしょうか。
 
 パソコンにインストールして表される画像は、今までは保護対象になっていませんでした。物品「パソコン」自体の形態ということはできないという理由です。しかし、今年(2016年)4月から審査基準が改訂され、「電子辞書機能付き電子計算機」という物品として、登録の対象になります。スマホで使用されるアプリの画像も同様です。
 

4.参考文献

 
   1. 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕(特許庁編 2013 特許庁HP)
   2. 実務解説 特許・意匠・商標(田邊隆執筆部分 2012 青林書院)
   3. 意匠法コンメンタール第2版(寒河江・峯・金井編著 2012 レクシスネクシス・ジャパン)
   4.特許庁「意匠審査基準」
 
 

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
IPランドスケープとは(その1)

【目次】  1、企業の知財活動について (1) IPランドスケープとパテントマップ、技術戦略 (2) IPランドスケープは誰の活動なのか? ...

【目次】  1、企業の知財活動について (1) IPランドスケープとパテントマップ、技術戦略 (2) IPランドスケープは誰の活動なのか? ...


知的財産デューデリジェンス(買収対象企業の調査)とは

1.知的財産デューデリジェンスで企業買収のリスクを防止する  通常、法務、財務、人材等のデューデリジェンスは当然のごとく行われていますが、知財関連のデュ...

1.知的財産デューデリジェンスで企業買収のリスクを防止する  通常、法務、財務、人材等のデューデリジェンスは当然のごとく行われていますが、知財関連のデュ...


新規性は日本における新規性と類似 アメリカ特許法(その2)

アメリカ特許法改正の解説、その1に続いて、その2では新規性について説明します。    新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、「...

アメリカ特許法改正の解説、その1に続いて、その2では新規性について説明します。    新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、「...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
特許情報の見える化と解析で何が出来るのか

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...


男気のある仕事で発明の質が変わる

 仕事柄、私はいろいろな会社の方と会食をする機会があります。私の仕事のほとんどが技術系であることから、会食の相手は男性であることが多く、そこに時々女性...

 仕事柄、私はいろいろな会社の方と会食をする機会があります。私の仕事のほとんどが技術系であることから、会食の相手は男性であることが多く、そこに時々女性...


特許確認と新製品

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...