「モノのデザイン」と「コトのデザイン」とは

更新日

投稿日

 
 知的財産マネジメント
 
 デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行している、という認識をよく耳にします。しかしながら、デザインは本来的に「ヒト」が生活を豊かにするために行われる行為である、と考えるならば、「モノ」を「ヒト」に提供することによって、「ヒト」に「コト」を提供する、ということになろうかと思います。
 
 Gマークの主催機関である日本デザイン振興会は、そのホームページで次のように記述しています。
 
 『 デザインにおいてモノとコトは「何に着目しているのか?」の違いと我々は考えます。モノは「コトを成す手段」のひとつであり、コトは目的である。これが、我々が考えるモノとコトの違いです。例えば、かつて一世を風靡したモノにウォークマンがあります。モノとしてこれを見ると携帯型音楽プレーヤーですが、その向こう側には「歩きながら音楽を聴きたい」という目的が見えます。これがコトです。そして、携帯型音楽プレーヤーというモノを提供することによってコトが達成できる。これがモノとコトの関係性です。
 
 ではこの時、デザイナーは何をデザインしたと考えるのでしょうか、それはコトとモノの両方をデザインしたというのが我々の考え方です。正確に述べるならば「コトをモノという手段を用いてデザインした」という解釈をします。グッドデザイン賞の審査で考えた場合、まずコトの適正を問い、それを前提にモノの適性を問う。このような考え方をします。つまり、デザインにおいてモノとコトは二分するものではなく常に同時に見続けるべきものであり、モノは手段であるがゆえに有形か無形かは問わないというのが我々の考え方です。』
 
 ここで注目すべきことは、「モノは手段であるがゆえに、有形か無形かは問わない」というところです。「モノ」であって「物」ではない。デザインの創作活動が、「ヒトに提供するコト」を考え、そのための手段として「モノ」を創り出すことということができるので、「モノ」こそがデザインの成果物と言ってよいでしょう。「コト」だけでデザインが完結することは考えにくいと思うところです。
 
...
 
 知的財産マネジメント
 
 デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行している、という認識をよく耳にします。しかしながら、デザインは本来的に「ヒト」が生活を豊かにするために行われる行為である、と考えるならば、「モノ」を「ヒト」に提供することによって、「ヒト」に「コト」を提供する、ということになろうかと思います。
 
 Gマークの主催機関である日本デザイン振興会は、そのホームページで次のように記述しています。
 
 『 デザインにおいてモノとコトは「何に着目しているのか?」の違いと我々は考えます。モノは「コトを成す手段」のひとつであり、コトは目的である。これが、我々が考えるモノとコトの違いです。例えば、かつて一世を風靡したモノにウォークマンがあります。モノとしてこれを見ると携帯型音楽プレーヤーですが、その向こう側には「歩きながら音楽を聴きたい」という目的が見えます。これがコトです。そして、携帯型音楽プレーヤーというモノを提供することによってコトが達成できる。これがモノとコトの関係性です。
 
 ではこの時、デザイナーは何をデザインしたと考えるのでしょうか、それはコトとモノの両方をデザインしたというのが我々の考え方です。正確に述べるならば「コトをモノという手段を用いてデザインした」という解釈をします。グッドデザイン賞の審査で考えた場合、まずコトの適正を問い、それを前提にモノの適性を問う。このような考え方をします。つまり、デザインにおいてモノとコトは二分するものではなく常に同時に見続けるべきものであり、モノは手段であるがゆえに有形か無形かは問わないというのが我々の考え方です。』
 
 ここで注目すべきことは、「モノは手段であるがゆえに、有形か無形かは問わない」というところです。「モノ」であって「物」ではない。デザインの創作活動が、「ヒトに提供するコト」を考え、そのための手段として「モノ」を創り出すことということができるので、「モノ」こそがデザインの成果物と言ってよいでしょう。「コト」だけでデザインが完結することは考えにくいと思うところです。
 
 では、なぜ「コトのデザイン」が強調され、デザインの対象が「モノ」から「コト」に移行していると言われるのでしょうか。
 
 おそらく、デザインの成果物が「有形」の「物」ではなく「無形」であることが増加していること、他方、意匠法の保護対象が旧態依然の「物品」であることに起因しているからではないでしょうか。
 

   続きを読むには・・・


この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
技術企業の高収益化: エンジニアの働き方改革とは

◆ 収入を増やしつつ定時で帰る、これがイマドキの発想だ  エンジニアの働き方改革はどうあるべきか。政府を中心に議論されている「働き方改革」が、毎日の...

◆ 収入を増やしつつ定時で帰る、これがイマドキの発想だ  エンジニアの働き方改革はどうあるべきか。政府を中心に議論されている「働き方改革」が、毎日の...


特許法の先使用権によるノウハウ保護のポイントとは

   1. ノウハウとは  ノウハウとは「技術秘訣」と訳されることがありますが、国際商業会議所(ICC)によるノウハウ保護基準条項...

   1. ノウハウとは  ノウハウとは「技術秘訣」と訳されることがありますが、国際商業会議所(ICC)によるノウハウ保護基準条項...


ライセンス契約締結のポイント 知財経営の実践(その25)

       1. 知財の持つ価値    知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...

       1. 知財の持つ価値    知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 前編

1.はじめに  特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...

1.はじめに  特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...


特許情報の見える化と解析で何が出来るのか

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...


デザインによる知的資産経営:「ブランドづくり」(その2)

 前回のその1に続いて解説します。   (2)商標登録  右記の商標出願は1982年10月、第1792034号として1985年に商標登録され、現...

 前回のその1に続いて解説します。   (2)商標登録  右記の商標出願は1982年10月、第1792034号として1985年に商標登録され、現...