先願主義への移行 ! アメリカ特許制度の改正とは

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 2011年9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。 今回の改正は非常に広範な改正で、これまでで最も大きな改正ではないかと言われています。

 改正法の施行日は以下のように主に4つあり、非常に複雑なものとなっています。

1.2011年9月16日から施行

  • 複数の被告に対する訴訟の併合についての制限
  • ベストモード違反の抗弁の排除
  • 虚偽特許表示に対する訴訟の制限
  • 特許表示要件の緩和 (Virtual Marking)
  • micro entityに対する料金割引制度

 

2.2011年9月26日から施行

  • 特許庁手数料の15%引き上げ
  • Prioritized Examination

 

3.2012年9月16日から施行

  • 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
  • 権利化前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)
  • Post-Grant Review
  • Inter Partes Review
  • Supplemental Examination
  • 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いに関する改正

 

4.2013年3月16日から施行

  • 先願主義への移行
  • グレースピリオドに関する改正
  • Derivation手続

 

 以上の中で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。

 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。

 また、絶対的世界主義が適用され、外国における公用や販売についても新規性の阻害要因となります。

 先願主義への移行に伴い、interference手続が廃止され、derivation手続が新たに創設されます。

 今回の改正により、これまでの§102(e)や日本の特許法29条の2に類似する§102(a)(2)という規定が設けられました。 ここでは、有効出願日が先行し、他の発明者が含まれている先願の特許公報・公開...

 2011年9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。 今回の改正は非常に広範な改正で、これまでで最も大きな改正ではないかと言われています。

 改正法の施行日は以下のように主に4つあり、非常に複雑なものとなっています。

1.2011年9月16日から施行

  • 複数の被告に対する訴訟の併合についての制限
  • ベストモード違反の抗弁の排除
  • 虚偽特許表示に対する訴訟の制限
  • 特許表示要件の緩和 (Virtual Marking)
  • micro entityに対する料金割引制度

 

2.2011年9月26日から施行

  • 特許庁手数料の15%引き上げ
  • Prioritized Examination

 

3.2012年9月16日から施行

  • 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
  • 権利化前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)
  • Post-Grant Review
  • Inter Partes Review
  • Supplemental Examination
  • 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いに関する改正

 

4.2013年3月16日から施行

  • 先願主義への移行
  • グレースピリオドに関する改正
  • Derivation手続

 

 以上の中で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。

 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。

 また、絶対的世界主義が適用され、外国における公用や販売についても新規性の阻害要因となります。

 先願主義への移行に伴い、interference手続が廃止され、derivation手続が新たに創設されます。

 今回の改正により、これまでの§102(e)や日本の特許法29条の2に類似する§102(a)(2)という規定が設けられました。 ここでは、有効出願日が先行し、他の発明者が含まれている先願の特許公報・公開公報に記載の発明は特許を受けられない旨を規定しています。 この規定はこれまで採用されてきたHilmer doctrineの終わりを意味しています。

 これらの改正事項は、2013年3月16日以降の有効出願日を有する出願に適用されます。 それ以前の出願については旧制度が適用されます。 分割出願や継続出願については親出願の有効出願日で適用される法律が判断されます。

 

以上のようにアメリカ特許制度は2013年3月16日を境に大きく変わります。

アメリカで特許取得をお考えの方は十分な準備をしておいた方がよいでしょう。

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この記事の著者

森 友宏

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