デザインによる知的資産経営:「知的資産」の保護(その1)

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 今回は、特許権等の「産業財産権」としては保護されない「知的資産」をどのように守ったらいいのかについて、不正競争防止法による保護を中心として、連載で具体的に解説します。
 

1.知的資産

 
 知的資産特許権等の産業財産権や著作権では保護されない知的資産、あるいは特許は取得できるかもしれないが、他社には知られたくない自社の独自技術など、これらはどのように保護したらいいのでしょうか。大きく分けると、以下のように分類できると思います。
 
① 技術として確立しているが、秘密にしてお
  きたいもの
② 特定の社員が熟知している技能や情報
③ 会社として保有している独自の情報
 
 これらの保護は、主に不正競争防止法(営業秘密の保護)に委ねることになります。上記の他、重要な知的資産として「ブランド」がありますが、ブランドを育成し保護することは、デザインによる知的資産経営の最終的な目標ですから、後日あらためて説明します。
 
 繰り返しになりますが、営業秘密として捉えるものは、いわゆる「ノウハウ」のような「すごい技術」だけではありません。社員の頭にあるちょっとした情報や、「こんなの普通じゃないか?」と思うような情報であったとしても、数を集めれば立派な営業秘密になります。地べたをはって社内の情報をかき集めれば、「営業秘密の山」を築くことができるのです。
 
 不正競争防止法の営業秘密をめぐる裁判において、最も多いのが「顧客名簿を盗んだ/盗まれた」という事案です。
 

2.秘密を盗まれることのリスク

 
 営業部門で長年かけて集めた顧客リストや顧客情報が盗まれたら、企画部門で作り上げた新しい商品や事業計画が盗まれたら、そのリスクは大きいのではないでしょうか。顧客情報も事業計画も、特許権等の産業財産権では保護されません。しかし、企業にとっては重要な「経営資産」「知的資産」です。自社が積み重ねてきた営業情報や事業計画が他社に盗まれ、利用されたならば、自社の狙った優位性は無に帰してしまいます。
 
 特許権等の産業財産権で保護されるものであれば、「私は権利を持っている、やめなさい」と言って他社を比較的簡単に排斥できますが、産業財産権で保護されない「情報」の他人による使用を排斥するには、保護を受けるための仕組み(管理体制)を構築しておかなければなりません。
 
 管理体制が確立していれば、不正競争防止法により保護を受けることが可能です。すなわち、「その情報を使うな」「その情報を使った製品を販売するな」と言えるのです。
 
 しかしながら、これは最...
 今回は、特許権等の「産業財産権」としては保護されない「知的資産」をどのように守ったらいいのかについて、不正競争防止法による保護を中心として、連載で具体的に解説します。
 

1.知的資産

 
 知的資産特許権等の産業財産権や著作権では保護されない知的資産、あるいは特許は取得できるかもしれないが、他社には知られたくない自社の独自技術など、これらはどのように保護したらいいのでしょうか。大きく分けると、以下のように分類できると思います。
 
① 技術として確立しているが、秘密にしてお
  きたいもの
② 特定の社員が熟知している技能や情報
③ 会社として保有している独自の情報
 
 これらの保護は、主に不正競争防止法(営業秘密の保護)に委ねることになります。上記の他、重要な知的資産として「ブランド」がありますが、ブランドを育成し保護することは、デザインによる知的資産経営の最終的な目標ですから、後日あらためて説明します。
 
 繰り返しになりますが、営業秘密として捉えるものは、いわゆる「ノウハウ」のような「すごい技術」だけではありません。社員の頭にあるちょっとした情報や、「こんなの普通じゃないか?」と思うような情報であったとしても、数を集めれば立派な営業秘密になります。地べたをはって社内の情報をかき集めれば、「営業秘密の山」を築くことができるのです。
 
 不正競争防止法の営業秘密をめぐる裁判において、最も多いのが「顧客名簿を盗んだ/盗まれた」という事案です。
 

2.秘密を盗まれることのリスク

 
 営業部門で長年かけて集めた顧客リストや顧客情報が盗まれたら、企画部門で作り上げた新しい商品や事業計画が盗まれたら、そのリスクは大きいのではないでしょうか。顧客情報も事業計画も、特許権等の産業財産権では保護されません。しかし、企業にとっては重要な「経営資産」「知的資産」です。自社が積み重ねてきた営業情報や事業計画が他社に盗まれ、利用されたならば、自社の狙った優位性は無に帰してしまいます。
 
 特許権等の産業財産権で保護されるものであれば、「私は権利を持っている、やめなさい」と言って他社を比較的簡単に排斥できますが、産業財産権で保護されない「情報」の他人による使用を排斥するには、保護を受けるための仕組み(管理体制)を構築しておかなければなりません。
 
 管理体制が確立していれば、不正競争防止法により保護を受けることが可能です。すなわち、「その情報を使うな」「その情報を使った製品を販売するな」と言えるのです。
 
 しかしながら、これは最後の手段であり、「情報が漏れない」体制をつくることが肝要です。情報が漏れない体制をつくることと、情報が保護される体制をつくることとは一致しています。そこで、以下では不正競争防止法で保護されるための要件を解説します。この要件を満たす体制を構築することにより、秘密が漏れにくくなくなると考えます。
 
 次回は、3.不正競争防止法による「知的資産」の保護を解説します。
 
 

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この記事の著者

峯 唯夫

「知的財産の町医者」として、あらゆるジャンルの相談に応じ、必要により特定分野の専門家を紹介します。

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