新規性は日本における新規性と類似 アメリカ特許法(その2)

投稿日

アメリカ特許法改正の解説、その1に続いて、その2では新規性について説明します。

 

 新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、「クレームされた発明の有効出願日の前に、当該クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公に用いられ、販売され、又は公に利用可能となっていた場合」に新規性が喪失されることとなります。

 これまで米国においては、発明時を基準として新規性が判断されてきましたが、改正法では「有効出願日」を基準として新規性が判断されることになりました。 したがって、例えば、日本出願に基づく優先権を主張してなされた米国出願については、日本出願の出願日を基準として新規性が判断されることになります。

 また、従来法では、公知と公用に関しては米国国内に限定されていましたが、改正法では世界主義が採用され、米国外における公知と公用を理由として新規性が否定されることになりました。

 さらに、102条(a)(1)には、従来法にはなかった「公に利用可能(available to the public)」という文言が追加されています。 この「公に利用可能」という文言は、発明が新規性を喪失する場合を包括的に定義したものとされています。すなわち、発表された文書などが「刊行物」でなかったとしても、あるいは新規性喪失に関係する取引が「販売」でなかったとしても、その発明が公に利用可能である限り新規性が否定されることになります。 審査ガイドラインでは、「公に利用可能」になるような状況として、大学図書館における学生論文、学会で頒布されたポスタ...

アメリカ特許法改正の解説、その1に続いて、その2では新規性について説明します。

 

 新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、「クレームされた発明の有効出願日の前に、当該クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公に用いられ、販売され、又は公に利用可能となっていた場合」に新規性が喪失されることとなります。

 これまで米国においては、発明時を基準として新規性が判断されてきましたが、改正法では「有効出願日」を基準として新規性が判断されることになりました。 したがって、例えば、日本出願に基づく優先権を主張してなされた米国出願については、日本出願の出願日を基準として新規性が判断されることになります。

 また、従来法では、公知と公用に関しては米国国内に限定されていましたが、改正法では世界主義が採用され、米国外における公知と公用を理由として新規性が否定されることになりました。

 さらに、102条(a)(1)には、従来法にはなかった「公に利用可能(available to the public)」という文言が追加されています。 この「公に利用可能」という文言は、発明が新規性を喪失する場合を包括的に定義したものとされています。すなわち、発表された文書などが「刊行物」でなかったとしても、あるいは新規性喪失に関係する取引が「販売」でなかったとしても、その発明が公に利用可能である限り新規性が否定されることになります。 審査ガイドラインでは、「公に利用可能」になるような状況として、大学図書館における学生論文、学会で頒布されたポスターやその他の情報、出願公開された特許出願の内容、インターネット上に電子的に投稿された文書、米国統一商事法典では「販売」に該当しないような取引などが挙げられています。

このように、改正法下の新規性は日本における新規性と類似したものとなりました。しかし、次回以降に述べるグレースピリオド等に関しては、日本の制度とは大きく異なっているので注意が必要です。

   続きを読むには・・・


この記事の著者

森 友宏

日米両国のプロフェッショナルが貴社の大切な技術やアイデアを守ります

日米両国のプロフェッショナルが貴社の大切な技術やアイデアを守ります


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
不具合事例から知る製品安全の基礎知識(その5)

 前回の不具合事例から知る製品安全の基礎知識、その4に続いてプラスチック製品の不具合事例 (その3を)解説します。今回が、最終回です。   (3)プラ...

 前回の不具合事例から知る製品安全の基礎知識、その4に続いてプラスチック製品の不具合事例 (その3を)解説します。今回が、最終回です。   (3)プラ...


三位一体の知財強化戦略を実効的に推進する

     1. 三位一体の知財戦略とは  知財戦略における三位一体とは、事業部門・研究開発部門・知財部門が、連携しなが...

     1. 三位一体の知財戦略とは  知財戦略における三位一体とは、事業部門・研究開発部門・知財部門が、連携しなが...


「地域団体商標」の活用とは

 毎年数回、地域の機関から依頼を受けてセミナーを行っていますが、最近は、知的財産権について話してほしい、というような「制度」の解説を求められることはほとん...

 毎年数回、地域の機関から依頼を受けてセミナーを行っていますが、最近は、知的財産権について話してほしい、というような「制度」の解説を求められることはほとん...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
特許情報の見える化と解析で何が出来るのか

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...

♦提案可能な特許情報の見える化事例  パテントマップソフトの使用などに代表される特許情報の見える化は、業界の技術情報とその動向を理解する...


特許出願とその後の展開

    研究開発の仕事の中で、特許を調査する、出てきた結果で特許出願を行う、ということは日常的に行われています。私の場合は、昔は多い...

    研究開発の仕事の中で、特許を調査する、出てきた結果で特許出願を行う、ということは日常的に行われています。私の場合は、昔は多い...


特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 前編

1.はじめに  特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...

1.はじめに  特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...