新規性は日本における新規性と類似 アメリカ特許法(その2)

投稿日

アメリカ特許法改正の解説、その1に続いて、その2では新規性について説明します。

 

 新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、「クレームされた発明の有効出願日の前に、当該クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公に用いられ、販売され、又は公に利用可能となっていた場合」に新規性が喪失されることとなります。

 これまで米国においては、発明時を基準として新規性が判断されてきましたが、改正法では「有効出願日」を基準として新規性が判断されることになりました。 したがって、例えば、日本出願に基づく優先権を主張してなされた米国出願については、日本出願の出願日を基準として新規性が判断されることになります。

 また、従来法では、公知と公用に関しては米国国内に限定されていましたが、改正法では世界主義が採用され、米国外における公知と公用を理由として新規性が否定されることになりました。

 さらに、102条(a)(1)には、従来法にはなかった「公に利用可能(available to the public)」という文言が追加されています。 この「公に利用可能」という文言は、発明が新規性を喪失する場合を包括的に定義したものとされています。すなわち、発表された文書などが「刊行物」でなかったとしても、あるいは新規性喪失に関係する取引が「販売」でなかったとしても、その発明が公に利用可能である限り新規性が否定されることになります。 審査ガイドラインでは、「公に利用可能」になるような状況として、大学図書館における学生論文、学会で頒布されたポスタ...

アメリカ特許法改正の解説、その1に続いて、その2では新規性について説明します。

 

 新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、「クレームされた発明の有効出願日の前に、当該クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公に用いられ、販売され、又は公に利用可能となっていた場合」に新規性が喪失されることとなります。

 これまで米国においては、発明時を基準として新規性が判断されてきましたが、改正法では「有効出願日」を基準として新規性が判断されることになりました。 したがって、例えば、日本出願に基づく優先権を主張してなされた米国出願については、日本出願の出願日を基準として新規性が判断されることになります。

 また、従来法では、公知と公用に関しては米国国内に限定されていましたが、改正法では世界主義が採用され、米国外における公知と公用を理由として新規性が否定されることになりました。

 さらに、102条(a)(1)には、従来法にはなかった「公に利用可能(available to the public)」という文言が追加されています。 この「公に利用可能」という文言は、発明が新規性を喪失する場合を包括的に定義したものとされています。すなわち、発表された文書などが「刊行物」でなかったとしても、あるいは新規性喪失に関係する取引が「販売」でなかったとしても、その発明が公に利用可能である限り新規性が否定されることになります。 審査ガイドラインでは、「公に利用可能」になるような状況として、大学図書館における学生論文、学会で頒布されたポスターやその他の情報、出願公開された特許出願の内容、インターネット上に電子的に投稿された文書、米国統一商事法典では「販売」に該当しないような取引などが挙げられています。

このように、改正法下の新規性は日本における新規性と類似したものとなりました。しかし、次回以降に述べるグレースピリオド等に関しては、日本の制度とは大きく異なっているので注意が必要です。

   続きを読むには・・・


この記事の著者

森 友宏

日米両国のプロフェッショナルが貴社の大切な技術やアイデアを守ります

日米両国のプロフェッショナルが貴社の大切な技術やアイデアを守ります


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
商標出願 知財経営の実践(その33)

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...


デザインによる知的資産経営:イノベーション・ブランドと知的資産(その4)

 知的資産経営を語るとき、2つのキーワードがあります。イノベーションとブランド(づくり)です。そこで、これら2つの言葉の意義を明らかにしつつ、イノベーショ...

 知的資産経営を語るとき、2つのキーワードがあります。イノベーションとブランド(づくり)です。そこで、これら2つの言葉の意義を明らかにしつつ、イノベーショ...


パリ条約 知財経営の実践(その39)

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...

  1. 知財の持つ価値   知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
特許解析、ミクロマップの面白さ

◆ 特許解析、マクロマップからミクロマップへ  わたくしが研究開発から離れ、知的財産部(知財部)に異動してきたきっかけは、世界中から集まる発明情報を...

◆ 特許解析、マクロマップからミクロマップへ  わたくしが研究開発から離れ、知的財産部(知財部)に異動してきたきっかけは、世界中から集まる発明情報を...


特許確認と新製品

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...

        今回は、新製品が既存の特許を侵害していないか、を確認するための特許の調べ方、考え方について解説します。    開発した技術が他人...


自社コア技術の他用途への展開 -㈱氷温の事例-

1.はじめに  今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。  市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性...

1.はじめに  今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。  市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性...