自動運転の実用化に対応する道路交通法改正と民事責任

自動運転の実現に向けた警察の取組について紹介
自動運転車が事故を起こした場合の民事責任の考え方について解説


【講師】


上原 雄二郎(うえはら ゆうじろう) 氏 : 警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐
 2008年 警察庁入庁。2009年9月から警察庁交通局交通企画課で勤務し、
警察庁警備局公安課等を経て、2018年7月から現職。


福岡 真之介(ふくおか しんのすけ) 氏 : 西村あさひ法律事務所 
パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
1996年 東京大学法学部卒業。
1997年 司法修習修了(50期)。
2001年~現在 西村あさひ法律事務所勤務。
2006年 デューク大学ロースクール卒業(LL.M.)。
2006年~2007年 シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所勤務(出向)。
2007年~2008年 ブレーク・ドーソン法律事務所勤務(出向)。
 著書は、『AIの法律と実務』(2018年3月)など多数。


【受講料】


1名につき 27,000円(税込)


【セミナープログラム】


13:00~14:25

 自動運転技術については、交通事故の削減、渋滞の緩和等に不可欠な技術になると考えられ、
警察としても、交通の安全を第一としつつ、その進展を支援する観点から各種取組を実施している。
 本講演では、自動運転の実現に向けた警察の取組について、自動運転の技術の実用化に対応する
道路交通法の一部改正(自動運転関係)や公道実証実験の環境整備を中心に紹介する。

1.日本における交通事故の発生状況
2.公道実証実験の環境整備
3.道路交通法の一部改正
4.自動運転システムの実用化に向けた研究開発
5.運転支援技術の過信防止のための注意喚起
6.質疑応答/名刺交換


14:35~16:00

 自動運転車における重要な法律問題の一つとして、事故発生時における
民事責任(一般不法行為責任、製造物責任、自動車損賠賠償法等)がある。
この問題については、自動運転車の特質を考慮する必要があるが、確立した法的解釈は存在していない。
さらに、実務的には複数当事者が責任主体となる事故についても考える必要がある。
 そこで、自動運転車が事故を起こした場合の民事責任の考え方について紹介する。

1.民事責任における基本的考え方
2.使用者、製造者、販売者の法的責任
3.運行供用者責任
4.複数当事者が責任主体の場合の法的責任
5.SAEレベル3の場合の問題点
6.質疑応答/名刺交換


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


13:00

受講料

27,000円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

東京都

MAP

【千代田区】紀尾井フォーラム

【地下鉄】赤坂見附駅・永田町駅

主催者

キーワード

自動車技術

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