知的財産デューデリジェンス(買収対象企業の調査)とは

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1.知的財産デューデリジェンスで企業買収のリスクを防止する

 通常、法務、財務、人材等のデューデリジェンスは当然のごとく行われていますが、知財関連のデューデリジェンスは実行されないことが多いようです。しかし、特許紛争で事業に支障が生じることは買収と関係なく発生することであり、買収の前後では特に大きなリスクとなります。

 大手企業が研究開発ベンチャーを買収する場合を考えてみましょう。仮に買収対象の企業が第三者の特許権を侵害している場合には、実施権者がベンチャー企業から大手企業に変わるわけですから、特許権を有する第三者としては、大きな金額の損害賠償が「狙える」チャンスになり、逆に買収を検討する大企業から見れば、非常に大きなリスクを抱えることになります。

 また、ベンチャー企業が大学等の特許ライセンスを受けている場合には、大学との間で買収の際の特約をしているかも知れず、これもリスクになります。例えばこの特約には、買収された時には、大学から付与された実施権がなくなる条項がついている場合があります。

 

2.知的財産デューデリジェンスを担当すべき人材

 知財デューデリジェンスでは、リスクを洗い出すのが目的で、チェックリストに応じて、一つ一つ確認していく地味な作業です。その意味では、誰がやっても差異がないだろうと思われがちですが、知財で発生するリスクは主に法律面であることから、弁護士・弁理士の関与は必須となります。知財の資産価値を定量的に評価することはあまりありませんから、会計士の必要性は、そのケースによります。

 知財デューデリジェンスでは、結果的に買収先の知財力も分かります。知財力を定量的に評価する事は難しいのですが、買収した後の部門の統合を考える際に...

1.知的財産デューデリジェンスで企業買収のリスクを防止する

 通常、法務、財務、人材等のデューデリジェンスは当然のごとく行われていますが、知財関連のデューデリジェンスは実行されないことが多いようです。しかし、特許紛争で事業に支障が生じることは買収と関係なく発生することであり、買収の前後では特に大きなリスクとなります。

 大手企業が研究開発ベンチャーを買収する場合を考えてみましょう。仮に買収対象の企業が第三者の特許権を侵害している場合には、実施権者がベンチャー企業から大手企業に変わるわけですから、特許権を有する第三者としては、大きな金額の損害賠償が「狙える」チャンスになり、逆に買収を検討する大企業から見れば、非常に大きなリスクを抱えることになります。

 また、ベンチャー企業が大学等の特許ライセンスを受けている場合には、大学との間で買収の際の特約をしているかも知れず、これもリスクになります。例えばこの特約には、買収された時には、大学から付与された実施権がなくなる条項がついている場合があります。

 

2.知的財産デューデリジェンスを担当すべき人材

 知財デューデリジェンスでは、リスクを洗い出すのが目的で、チェックリストに応じて、一つ一つ確認していく地味な作業です。その意味では、誰がやっても差異がないだろうと思われがちですが、知財で発生するリスクは主に法律面であることから、弁護士・弁理士の関与は必須となります。知財の資産価値を定量的に評価することはあまりありませんから、会計士の必要性は、そのケースによります。

 知財デューデリジェンスでは、結果的に買収先の知財力も分かります。知財力を定量的に評価する事は難しいのですが、買収した後の部門の統合を考える際に重要な情報となります。
 出願の一覧、権利の一覧等の資料で評価できるのは、買収対象の過去の研究開発の歴史であり、持っている技術力・知財力の証明となります。これを評価するには、パテントマップなどを作って分野別、年代別、発明者別の出願件数、登録件数を明らかにするのが良いでしょう。このような作業は、やはり弁理士が得意な分野と言えます。

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この記事の著者

中村 大介

若手研究者の「教育」、研究開発テーマ創出の「実践」、「開発マネジメント法の導入」の3本立てを同時に実践する社内研修で、ものづくり企業を支援しています。

若手研究者の「教育」、研究開発テーマ創出の「実践」、「開発マネジメント法の導入」の3本立てを同時に実践する社内研修で、ものづくり企業を支援しています。


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