以下の類似セミナーへのお申込みをご検討ください。
~効果的な紛争解決に向けた実務の勘所を解説~
セミナー趣旨
国際仲裁手続の普及に伴い、仲裁条項のドラフティングの重要性が高まっています。クロスボーダー取引での交渉では、取引価格や支払条件など、契約の核となる項目については充実した交渉・議論がなされる一方、紛争解決条項は、紛争となった場合を想定した後ろ向きの議論をしにくいこともあり、あまり時間を割かずに決められてしまうことも多いのが実情です。
しかし、一度当該取引に関連する紛争が生じれば、紛争解決条項の中身が重要となり、当該条項そのものが争いの種になったり、または自社にとって不利であったりするケースも少なくありません。他方で、仲裁条項のドラフティングを工夫することによって、仲裁手続のコストを抑える効果も期待できます。
本セミナーでは、クロスボーダー取引で近年用いられることの多い仲裁条項について、仲裁手続の実務を踏まえたポイントを解説いたします。
受講対象・レベル
法務部門、総務部門、知的財産部門、海外事業部門など関連部門のご担当者、また本テーマにご関心のある方
セミナープログラム
1.クロスボーダー契約における紛争解決条項
(ア) 合意管轄から仲裁条項へ(クロスボーダー紛争における仲裁手続の親和性)
(イ) 特に仲裁条項を入れるべき取引
(相手方の性質、取引の規模、専門性、紛争が公となった場合のリスク等)
(ウ) 仲裁条項の基礎知識(一般的な仲裁条項を例に解説)
① 仲裁機関の役割
② 仲裁地の役割
③ 仲裁廷の役割
2.仲裁条項の目的と役割(紛争解決方法のデザイン)
(ア) 仲裁の性質と当事者間の合意の重要性
(イ) 仲裁条項によって手続をデザインする重要性
(紛争が起きてからの協議・合意事項を減らす、費用をコントロールする)
(ウ) 仲裁手続において問題となる局面
① 仲裁廷の構成
② 準備期日
③ 審理手続
3.仲裁手続の実務を踏まえた仲裁条項のポイント
(ア) 仲裁の枠組
① 仲裁機関の選択
② 仲裁地の選択
③ 仲裁条項の準拠法
(イ) 仲裁廷の構成
① 人数
② 第三仲裁人の選任手続
③ 仲裁人の国籍や資格等
(ウ) 仲裁手続のルール
① 手続言語の選択
② 準備期日の開催方法(ビデオ会議か面談か)
③ 主張書面や証拠の提出(提出方法、分量の制限、翻訳範囲等)
④ 証人尋問期日に関するルール(尋問用バンドル、反訳、開催方法)
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
セミナー講師
東京国際法律事務所 弁護士 松本はるか 氏
2003年国際基督教大学教養学部卒業。2023年2月東京国際法律事務所に参画。
発電所等の建設工事、医療機器、不動産取引、その他の企業間取引に関し、幅広い分野の訴訟、国際仲裁や国際調停において、国内外の企業を代理し、クライアントに寄り添った解決に向けたアドバイスを提供。東京国際法律事務所に参画する以前は、米国の大手法律事務所に所属し、主にクロスボーダー取引の紛争解決や、海外子会社のコンプライアンス等の有事対応において、クライアント目線の解決を提案し、その実現に貢献している。
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円)一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
-
-
海外進出の成功は簡単ではないが不可能でもない
1. 経済グローバル化の本質 1989年ベルリンの壁崩壊以来、世界は自由貿易に向けて着実に動いていましたが、2017年に就任したD.トランプ米大統領は... -