セミナー趣旨
AI、IoT、クラウド等の技術革新に伴い、企業間でデータのやり取りが行われる機会が格段に増えており、「データ契約」(データに関する権利義務を規律するあらゆる契約)を締結することの重要性が高まっています。データ契約には、通常の契約とは異なる規制が適用されるとともに、契約交渉のポイントも異なっており、その特殊性を理解していないと、思わぬところで法違反が生じたり、自社に不利な契約を締結していたりします。
本セミナーでは、企業の法務・事業部門の担当者様向けに、データ契約を適切にドラフト・レビューするための基本を解説するとともに、データ契約を巡るEU・米国・中国法の実務対応も紹介します。
受講対象・レベル
法務部門、知的財産部門、情報システム部門、監査部門、総務部門、海外事業部門、その他関連部門のご担当者様
セミナープログラム
1.データ契約とは何か
(1)データ契約における「データ」とは
(2)データ契約における「契約」とは
・データの販売・利用許諾・処理委託に関する契約(データ販売契約、ライセンス契約、AI・IoT・クラウド契約、データ分析契約、オンラインサービス利用規約等)
2.データ契約をドラフト・レビューする際の留意事項
(1)準拠法条項
・通則法の概要
・当事者の合意による準拠法の選択(通則法7条)
・当事者の合意が及ばない場合(通則法11条等)
(2)個人情報関連条項
・情報類型の別(①個人情報、②匿名加工情報、③仮名加工情報、④統計情報)
・個人データの提供方法の別(①第三者提供、②委託、③共同利用)
(3)データの利用権限条項
・データに関する知的財産権(著作権、営業秘密、限定提供データ、民法等)
・データに関する利用権限(契約交渉のポイント)
(4)契約変更条項
・当事者の個別合意による変更
・定型約款の変更
(5)免責条項
・相手方が消費者の場合:消費者契約法の免責制限
・相手方が事業者の場合:民法の不当条項規制
(6)秘密保持条項
・契約形態ごとの「秘密情報」の定義と例外の定め方
(7)輸出管理規制条項
・外為令の輸出管理規制と契約書上での対応
3.データ契約を巡るEU・米国・中国法の実務対応
・EU法(GDPR、EUデータ法等)
・米国法(CCPA等)
・中国法(個人情報保護法等)
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。
セミナー講師
TMI総合法律事務所 弁護士 野呂悠登 氏
データに関連する国内外の法規制を主に取り扱う。元個人情報保護委員会事務局参 事官補佐 ( 2017~2018)、キングス・カレッジ・ロンドン修了 (知財 ・情報法 LLM 、2021)、Simmons & Simmons 法律事務所のロンドンオフィス(Digital Business Team、2022~2023)。
TMI総合法律事務所 弁護士 上村香織 氏
個人情報・データに関連する法規制、訴訟・紛争、原子力規制・環境問題・ESG 等を取り 扱う。原子力規制委員会原子力規制庁長官官房法務部門訟務調整官(2021〜2023)。
TMI総合法律事務所 弁護士 那須翔 氏
TMI 総合法律事務所弁護士、情報処理安全確保支援士。M&A、危機管理の傍ら、個人情報保護・情報セキュリティ体制 構築支援、セキュリティインシデント対応等に従事している。
セミナー受講料
会員 27,500円(本体 25,000円) 一般 29,700円(本体 27,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
【オンライン受講の方】
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【会場受講の方】
お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。
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