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電子提供制度のもとでの株主総会における招集プロセス・留意点を解説いたします
セミナー趣旨
会社法の改正による株主総会資料の電子提供制度の創設が2022年9月1日に施行されました。上場会社は、同制度の採用が強制されており、2023年3月以降に開催される(定時)株主総会から、同制度のもとで招集プロセスをとる必要があります。
同制度のもとでは、株主総会参考書類、事業報告、(連結)計算書類について、株主に対して書面で送付する必要がなくなり、ウェブサイトに掲載すること(電子提供措置)で足りることとなります。このように、株主総会の招集プロセスが改正前と比べて大きく変わりますが、実務上、どのように対応すべきか、悩ましい点が少なくありません。
そこで、同制度が適用される定時株主総会の開催を目前に控え、同制度のもとで株主総会の招集プロセスが具体的にどのように変わり、上場会社はどのように対応すべきであるのかについて、実務的な観点から解説いたします。
受講対象・レベル
経営企画部門、経営管理部門、IR部門、法務部門、総務部門、広報部門、人事部門、経理部門など関連部門のご担当者
セミナープログラム
1.株主総会資料の電子提供制度とは?
(1) 制度の概要
(2) 制度の創設の目的・趣旨
2.新制度のもとでの株主総会の招集プロセスの実務
(1) 電子提供措置をとるにあたり、取締役会で予め決議すべき事項とは?
(2) 電子提供措置を株主総会の何日前に開始するか?書面で送付する株主総会の招集通知(アクセス通知)は、何日前に発送するか?
(3) アクセス通知のほか、株主に対して書面で任意に提供するものがあるか?
・議決権行使書面について電子提供措置をとらず、書面を送付するか?
・フルセット・デリバリーを行うか?株主総会参考書類のみの送付にとどめるか?
・書面交付請求をした株主に送付する書面と異なる書面を用意するか?
(4) 株主の書面交付請求への対応
・書面交付請求をした株主に対して提供する電子提供措置事項記載書面の記載事項から何を省略するか?
(5) 株主総会当日の留意点
・電子提供措置事項を印刷したものを配布するか?
・シナリオの変更点はあるか?
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。
セミナー講師
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 塚本 英巨 氏
2003年東京大学法学部卒業、2004年弁護士登録、2010年~2013年法務省民事局出向(平成26年改正会社法の企画・立案担当)
2017年~2022年 経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期・第3期)」委員、2019年~2021年経済産業省「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」委員。M&A、コーポレート・ガバナンス、株主総会、紛争対応を主に扱う。
【著作】『株主総会資料電子提供の法務と実務』(商事法務、2021年)(共同執筆))、「2023年株主総会の実務対応(1) 株主総会資料の電子提供制度適用下の株主総会─スケジュールと対応の要点─」(旬刊商事法務No.2309(2022年11月5日号))ほか多数
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円)
一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講について
【オンライン受講の方】
- 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
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事前に「動作確認ページ」より動作確認をお願いいたします。
【会場受講の方】
- お申込完了後、メールにて受講票をお送りいたします。
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