コンプライアンス 物流安全に関する取組(その2)

 
  
 
 物流安全に関する事項では法令についても気を配る必要があります。知らなかったために法令違反を犯してしまってはそれこそ大変なことになります。公道上の安全に関しては運輸安全マネジメントに取り組む必要がありますが、この活動の主旨と詳細については『貨物自動車運送事業法』に定められています。
 
 一方で構内安全については主として『労働安全衛生法』に定められています。基本事項として安全衛生管理体制の整備等が挙げられます。
 
 まず必要な管理者等の選任が必要です。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、交通労働災害防止担当管理者など安全衛生を管理する者を選任することが求められています。
 
 そして安全衛生管理規程の作成、整備が必要です。安全衛生管理体制、各管理者等の職務と権限、労働者の遵守事項等をわかりやすく文書化した「安全衛生管理規程」を作成、整備することです。
 
 さらにリスクアセスメントの実施体制の整備が必要です。荷役作業について、作業現場に応じて危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)を実施する担当者を定めるなど実施体制を整備することが求められるのです。
 
 その後にはトップが表明する安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定の上、これを達成するため、リスクアセスメント実施結果に基づき、具体的なリスク低減措置等を含む年間安全衛生計画を作成する必要があります。
 
 これを行うことで、構内労働安全に対するPDCAを回していくことになります。また、安全衛生委員会等労働者からの意見聴取の場を設けるとともに、荷役作業時の労働災害防止及び交通労働災害防止に関する事項を必ず 調査審議することが求められます。
 
 物流では機械設備も使用しますので、その安全対策も重要になってきます。その一環として、法定の資格等の取得が必要です。一定の危険な...
業務等については、安衛法に基づく資格、技能講習の受講が必要であり、これらの資格等を計画 的に取得させることが求められており、その典型がフォークリフトです。
 
 これらの安全について社内に定着させていくために、安全衛生教育が欠かせません。荷役作業現場において作業指揮をする責任者に対しては、安全な荷役作業方法について、職長教育に準ずる安全衛生教育を実施することも忘れてはなりません。
 
 次回に続きます。
 

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