意匠登録出願での「意匠に係る物品」とは

 意匠登録出願では、願書に「意匠に係る物品」を記載する必要があります。意匠法が用途・機能をもつ「物品」を保護対象としているのですから、当然の要求です。
 
 さて、意匠に係る物品をどのように記載すればよいでしょうか。
 
 これについては、意匠法第7条で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」とされています。ここでいう「物品の区分」は「別表1」として規定されていますが、その物品が「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、「別表1」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を【意匠に係る物品】の欄に記載する(別表1備考2)ものとされています。
 
 ここで、「別表1」を見てみましょう。
 
 「 かま、なべ等」というジャンルでは、物品の区分として「 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなベ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網 焼き板」と記載されています。とても細かい区分です。
 
 他方、登録例では「なべ」というのがあります。
 
 意匠登録1329694号
 
 「電子計算機等」というジャンルでは、物品の区分として「電子計算機 磁気ディスク記憶機 データ入力機 電子計算機用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 磁気カード読み取り機 ライトペン 自動製図機」と記載されています。「電子計算機」には世界一の計算速度を競う大型の電子計算機から、デスクトップパソコン、タブレット、スマートフォンまでが含まれます。そして、登録例では、次の2点が、両方とも、「スマートフォン」です。
 
 「スマートフォン」 意匠登録1572640
 
 「電子計算機」 意匠登録1594325
 
 どうも、伝統的な物品については「物品の区分」が細かく分かれており、近年登場した物品については「物品の区分」がざっくりとしています。そして、細分化されている伝統的物品については、「物品の区分」よりも上位概念で「意匠に係る物品」とすることを許容し、近年登場した物品については、「物品の区分」よりも下位概念で「物品の区分」を記載することを許容しているようで...
す。
 
 
 
 「物品の区分」だとか「別表1」だとか、崩壊しているのではないでしょうか。こんなものはやめて、「意匠に係る物品」には、その物品の用途・機能が理解できる名称を記載する、と規定すれば足りるのではないか、と思います。筆者自身、幾多の意匠登録出願を手がけていますが、「別表1」を気にしたことはほとんどないのが実情です。
  
◆関連解説『技術マネジメントとは』

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