データ利活用に頻出の法律・契約実務
開催日 |
15:00 ~ 17:00 締めきりました |
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主催者 | 株式会社 新社会システム総合研究所 |
キーワード | 情報セキュリティ/ISO27001 企業法務 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【港区】AP虎ノ門 |
交通 | 【地下鉄】虎ノ門駅・内幸町駅 【JR・地下鉄・ゆりかもめ】新橋駅 |
法律上の問題解決や契約上の工夫などで
データの利活用が促進される成功例を、
具体的なビジネスモデルを参考に実務上の注意点を解説します
【セミナープログラム】
データの価値・有用性が世界的に注目を集め、日本でもデータ利活用による産業育成は
国家戦略と位置づけられ、各制度の整備等が進められています。今やデータ利活用のための
法律・契約は、(巨大な)デジタル・プラットフォームにおいて取扱われる特殊な領域に
属するものではなく、全ての事業会社にとって知っておくべき知識・ツールになったといっても
過言ではありません。一方で、最近では、セキュリティの問題やデータの第三者提供に伴う
ユーザーの不安感・不快感で炎上するケースも目立っています。
本講義が法律上の問題の解決や契約上の工夫等でデータの利活用が促進される成功例を
増やす一助となることを目指し、具体的なビジネスモデル(Fintech、Social
Media、SaaS等)を念頭に実務上の留意点を解説します。
1.総論
(1)頻出の法律
・個人情報保護法、次世代医療基盤法、GDPR等
・知的財産法(H30年不正競争防止法改正含む)
・独占禁止法
(2)押さえておきたい基本的なコンセプト
・データ・オーナーシップ/Data Ownership
・データ・ポータビリティ/Data Portability
・プロファイリング/Data Profiling
・セキュリティ/Data Security
・プライバシー・バイ・デザイン/Privacy by Design
(3)データ利活用のための契約・規約での工夫
<1>自社サービス提供に伴うデータ収集
・利用規約・プライバシーポリシー作成の留意点
・参考となる条項例
<2>収集したデータの派生的な利活用/第三者提供
・契約作成・交渉の留意点
・参考となる契約条項例:
経産省「AI・データ契約ガイドライン」/全銀協「銀行法に基づくAPI利用契約の条文例」
/情報銀行推進委員会「モデル契約約款」
2.具体的ケースでの検討
(1)B to Cの場合
<1>Fintech
・銀行とのAPI利用契約に基づくデータの取得
・パーソナルデータの匿名化・第三者提供
・知的財産法で保護されないデータをどう守るか
<2>Social Media
・個人ユーザー投稿コンテンツの権利処理
・ターゲティング広告と個人情報保護法
・チャット上のデータと通信の秘密
(2)B to Bの場合
<1>SaaS
・顧客のサービス利用に付随して生じるフィードバック、派生的成果物、統計データ等の取扱い
・パーソナルデータの間接取得(個人からの直接取得との比較)
・外部サービスとのデータ連携と個人情報保護法上のスキーム選定
3.質疑応答/名刺交換
【講師】
パートナー弁護士(日本国・カリフォルニア州) 笠松 航平(かさまつ こうへい) 氏
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所
2005年 京都大学総合人間学部卒業
2007年 神戸大学法科大学院卒業
2008年 司法修習修了(旧61期)
2008年~2009年 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所勤務
2009年~現在 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所
2016年 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修士課程修了
(LL.M. Law and Technology Certificate)
主な取扱分野は、インターネット・IT、スタートアップ・ベンチャーキャピタル、広告、
メディア、エンターテインメント、スポーツ。データ利活用に関する法律の最近の執筆として
「データ戦略と法律」共著、日経BP社(2018)、
「Online Marketing and Advertising QA:Japan」
共著、Practical Law(2018)
【受講料】
1名につき 32,400円(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 27,000円(税込)