
食品衛生法と海外における容器包装の法規制動向
ポジティブリスト制度(2025年6月1日完全施行)の概要から適合確認等の対応、日本/欧州/米国の比較まで速習!
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セミナー趣旨
日本では、改正食品衛生法が2018年6月13日公布、ポジティブリスト制度が2020年6月1日に施行された。施行後5年間の経過措置を経て2025年6月1日に完全施行となる。食品衛生法改正に伴い器具・容器包装事業者に次の義務が追加された。①合成樹脂の器具・容器包装は、ポジティブリスト収載の原材料のみを使用し、リストにない原材料の使用を禁止②合成樹脂器具・容器包装の適正製造管理(GMP)③販売・製造・輸入者は、器具・容器包装がPL制度に適合していることを利用者に説明(情報伝達)④合成樹脂製の器具・容器包装製造事業者は自治体に届出を行う。
ポジティブリスト制度は2020年6月1日施行され、施行後5年間の経過措置を経て2025年6月1日に完全施行となった。2020年6月1日以前に使用実績のある器具容器包装の原材料がポジティブリストに収載され、ポジティブリストにない物質は新規申請が必要となる。
完全施行後は、使用合成樹脂の新ポジティブリストでの適合確認及び各樹脂の構成モノマーの適合確認を行うこととなる。新ポジティブリストの収載物質名は重合体の特徴に応じた物質名による名称に変更となったため、新旧ポジティブリスト収載物質の対応について説明する。食品衛生法では、合成樹脂に一般規格と個別樹脂規格(溶出量等)を設けて管理している。ポジティブリスト収載物質も対応する樹脂の規格基準値及び一般規格があるので、ポジティブリスト物質の規格基準値について説明する。
欧州でのプラスチック材料・製品の市場投入の要件は、枠組み規則、適正製造基準、プラスチック規則に適合し、適合宣言書を発行することである。枠組み規則は、一般原則、表示トレーサビリティ、適正製造基準規則は食品と接触する材料および製品を対象に定め、プラスチックチック規則は、ポジティブリスト対象物質(主にモノマー)、溶出量の規格・基準、多層材料の扱い、溶出試験方法等を定めている。
米国では、食品接触材は「間接食品添加物」とみなされ、連邦規則(CFR)の第21条の規定に基づき管理されている。米国市場投入においては、使用している包装材が連邦規則に適合していることを確認し、連邦規則にない新規の食品接触物質はFDAに届出をする必要がある。規格・基準を定めた連邦規則集により、接着剤・コーティング剤、紙・板紙、プラスチックポリマーの個別規格、添加剤等の規格を説明する。FDA登録制度、FCN届出制度、及び安全性の判断基準につい述べる。
日本、欧州、米国のポジティブリスト制度における、対象物質、GMP、情報伝達、新規物質申請制度の比較を行い、安全性に関する考え方の違いについて説明する。
セミナープログラム
1.日本における容器包装の法規制
1-1.食品衛生法の改正
1-1-1.改正食品衛生法体系(法律、政省令、告示)
1-1-2.ポジティブリスト制度概要
1-1-3.ポジティブリスト制度での事業者の義務
1)器具容器包装の原材料をポジティブリスト収載物質に限定
2)器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理(GMP)
3)情報伝達
a.PL制度適合
b.経過措置期間適合
c.食品衛生法適合
4)器具・容器包装製造事業者(委託含む)の届出
1-2.旧ポジティブリスト(2025年5月31日まで)
1-2-1.収載物質の一般規格
1-2-2.ポジティブリスト規定方法及び形式
1-2-3.ポジティブリスト掲載物質
1)ポリマー
2)コーティング材
3)添加剤・塗布剤
1-3.ポジティブリストの改正
1-3-1.ポジティブリストの収載物質(合成樹脂)の範囲
1-3-2.基材の改正内容
・樹脂区分、収載物質、制限の撤廃、
・ポジティブリスト形式
1-3-3.添加剤の改正内容
・収載内容の整理:消除、移動、統合、制限の変更
1-4.新ポジティブリスト(2025年6月1日施行)
1-4-1.一般規格
1-4-2.第1表基材
1)ポジティブリスト収載高分子
2)新材質区分
3)ポジティブリスト新形式
1-4-3新旧ポジティブリスト高分子の対応
1-4-4新ポジティブリスト高分子の構成モノマー
1-4-5第2表基材添加剤
1)ポジティブリスト新形式
1-5.合成樹脂の規格基準
1-5-1.既存規格基準
・合成樹脂一般規格
・個別樹脂規格
1-5-2.ポジティブリスト収載物質と既存規格基準との対応
・ポジティブリスト収載物質と個別樹脂規格(溶出基準)の対応
・ポジティブリスト収載物質と一般規格の対応
1-6.食品衛生法の合成樹脂規格基準改正案
1-6-1.ポジティブリスト収載物質に総溶出物規格の導入
1-6-2.乳製品の用途別規格削除
1-7.既存物質の規格改正申請及び新規物質申請
1-7-1.既存物質の規格の改正
1-7-2.新規物質申請
1-8.ポジティブリスト対象範囲各論
2.欧州における容器包装の法規制
2-1.EUにおける法規制
2-1-1.欧州規則に適合するための要件
2-1-2.枠組み規則
2-1-3.食品と接触することを意図した材料および物品の適正製造基準(GMP)
2-1-4.プラスチック規則
1)化学物質ポジティブリスト
a.認可されたモノマー、他の出発物質、微生物醗酵高分子、添加剤
b.化学物質のグループ規制
c.適合宣言の注記
d.物質の詳細な制限(微生物醗酵高分子)
2)材料及び製品への規制
3)食品疑似溶媒
4)適合宣言
5)適合試験(特殊移行量試験、総移行量試験、換算係数(FRF))
6)多層材料及び製品のEU規則
2-2.プラスチック規則ガイドライン
2-2-1.プラスチック規則の全般的なガイダンス
・対象範囲、接着剤・印刷インキ、抗菌剤等
2-2-2.サプライ・チェーンにおける情報に関するガイダンス
1)適合宣言内容、適合宣言義務事業者
2)適合宣言事例
2-3.新規物質の申請ガイドライン
2-4.安全性評価
3.米国における法規制と安全性試験・評価
3-1.米国における法規制
3-1-1.米国規則に適合するための要件
3-1-2.連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)
3-1-3.容器包装関連の連邦規則集
1)ポジティブリスト
a.間接食品添加物:接着剤、コーティング材(缶、フィルム基材)
b.間接食品添加物:紙および板紙の成分
c.間接食品添加物:ポリマー
・オレフィンポリマー、ナイロン、PET、ポリスチレン等の概説
d.間接食品添加物:添加物、製造助剤、殺菌剤
2)安全性試験
3)多層構成の米国規制
3-2.FDAの認可申請制度
登録申請制度(FAP)、FCN届出制度、規制の閾値申請制度、オピニオン制度
3-3.新規物質申請制度(SCN制度)
3-3-1.登録制度(FAP)とFCNの比較
3-3-2.届出の範囲
3-3-3.申請書の作成
3-4.安全性評価
4.日・米・欧の比較
4-1.ポジティブリスト制度・GMP・情報伝達等
4-2.新規物質申請制度
4-3.再生プラスチックの容器包装使用規制
セミナー講師
藤井包装技術事務所 所長 藤井 均 氏
<ご略歴>
~2014年6月 大日本印刷株式会社にて包装材料の開発、包装設計、法規対応に従事。
~2016年6月 容器包装に関わる業界団体に所属
2016年7月より藤井包装技術事務所を開設
セミナー受講料
55,000円(税込、資料付)
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