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アンコンシャスバイアス&ハラスメント防止セミナー ~ハラスメントを「しない」「させない」「されない」職場作りのために!~【オンライン】
全国27,5002024-05-27 -
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パワーハラスメントの裁判例と
企業の責任を中心に解説!
セミナー趣旨
パワハラ防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」は、2019年5月29日に可決成立し、施行は大企業が2020年6月、中小企業が2022年4月となります。
2019年6月21日、ILO総会において,仕事上のセクハラ及びパワハラを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づける条約・勧告が採択されました。
また、パワハラと指導の線引きに悩む職場の声が増えていることを受け、厚生労働省は具体的な対応策の指針を令和2年1月15日に策定しました。
このような状況のなか、雇用管理上の措置を検討策定する前提として、職場におけるハラスメントの基礎知識を改めて習得いただくとともに、実際に問題となった裁判例を検討することにより裁判所におけるパワハラ認定の考慮要素を把握し、また、企業や役員が会社法上どのような責任を負いうるのかを確認することを本セミナーの目的とします。
受講対象・レベル
人事部門、法務部門、総務部門、監査部門など関連部門の担当者
セミナープログラム
1.職場におけるハラスメントの種類
(1)セクシャルハラスメントと規制内容
(2)マタニティハラスメントと規制内容
(3)その他のハラスメント
2.パワーハラスメントとは
(1)パワーハラスメントの定義
(2)パワーハラスメントの行為類型
(3)加害者の責任(e.g.刑法、民法、社内処分)
(4)精神障害の労災補償状況
3.ハラスメント法制化の動向
(1)指針について
(2)報道からみる国内外の動向
(3)改正法によるパワハラ防止規定の具体的内容
4.パワハラ関連裁判からみるパワハラの判断要素
(1)類型別にみるパワハラ関連裁判とパワハラ該当性の当否
e.g. 東京地裁平成27年1月13日,東京地判平成24年4月25日,
東京地裁平成22年8月25日他
類型:指導の内容の当否,面前での叱責,指導の時間の長短等,
業務の内容との関連性
(2)多数の裁判例から導き出されるパワハラの考慮要素とは?
5.上司・会社・役員の責任
(1)上司・会社・役員の責任
e.g.不法行為(民法709条),安全配慮義務違反(労契法5条),
役員等の第三者責任(会社法429条1項)
(2)企業が取るべき対応~パワハラ防止のための「雇用管理上の措置義務」とは?
セミナー講師
小笠原六川国際総合法律事務所 代表弁護士 小笠原耕司 氏
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円)
一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
13:30 ~
受講料
38,500円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
東京都
【千代田区】企業研究会セミナールーム
【地下鉄】麹町駅・赤坂見附駅 【JR・地下鉄】四ツ谷駅
主催者
キーワード
コンプライアンス 企業法務 人的資源マネジメント総合
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