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QUESTION 質問No.225

生産・製造の厳しさの見極め。

生産生産マネジメント |投稿日時:
初めまして。

私は工場で生産・製造のラインに入っています。

単純作業なので覚えることが少なく、仕事をおぼえるのは用意でした。

しかし1日毎に工場内のライン場が変動し、慣れる事もあまりできません。

大体工場内で〇〇課、〇〇課。と、いうように6~7課に分かれています。

課が違えば作業は違うのはもちろん、人間関係も難しいです。

そして仕事内容も楽なものと酷なものもあります。

その中で私が納得できない課があります。

その課の作業は室内温度が40度ほどあり、熱い鉄板などを持って作業をするため軍手を二重などにするのですが、それでも私開始20分程で手に火傷を負います。

私だけではなく、その課に行く人に聞いたら全員「火傷した」と、言っていました。

おそらく火傷を続けて慣れれば手も大丈夫になるのだとは思うのですが、火傷して当たり前のような場所に説明もなしに行かせるのはどうなのでしょう。

他社の生産・製造の現状はわからないのですが、こういった事は工場のライン生産・製造の業務ではめずらしいことではないのでしょうか。

私が工場での生産・製造が恐ろしくなり、以後どんな仕事募集を見ても工場の「生産・製造」が信用出来なくなりました。

安全に単純作業を続けられる工場の仕事ってありますでしょうか?

どういった事を見極めて判断すればいいのか教えていただきたいです。

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ANSWER
回答No1 | 投稿日時:

現場改善の支援をおこなっております、ハリーコンサルティング事務所の松村です。

現場の状況につきましては、こちらの文章のみで判断するだけですが、火傷が日常の現場イコール「異常が正常」の現場になっているのかもしれません。

軍手二重程度で直接熱い鉄板を取り扱うのであれば、例えばヒトが運ぶ代替として、吊り上げ機器を使うなりの工夫があってもいいのではと思います。

このような問題があるから→ついてはこうしたらどうか? 具体的にはこういった作業方法へ改善してみてはどうか?

という安全での改善を提案してみてはどうでしょうか。

それは、正社員だから、パートだから、アルバイトであるから、上司に提案に提案できる・できないと考えずに、あくまでも安全を優先して考えることは社会通念からいってもなんら問題ないことです。

安全な現場実現のため、ぜひ率先してやってみてください。




ANSWER
回答No2 | 投稿日時:

労働安全コンサルタントの小林です。
初めに、やけどの程度については書いてありませんが、病院へ行くほどのやけどであれば労災になりますので、監督署への届け出が必要になります。健康保険を使ってしまえば、労災隠しを疑われる場合もあります。
いろいろな法律違反が疑われますが、前提条件がすべて抜けているところに大きな問題があります。それは、労働者に対する安全衛生教育を怠っているのではないかということです。
労働安全衛生法大59条が基本的な安全衛生教育になりますが、59条は3項に分かれています。
59条1項は、新たに雇い入れた時には、その業務に関する安全と衛生の教育を行わなければならいと事業に義務付けています。
59条2項、1項の規定は作業内容を変更したときについても、準用されますので、配置換え等の時も当然教育義務があります。
59条3項は、危険有害業務に従事する労働者には特別の教育が必要になります。
したがって、質問者の方が、新規で雇い入れられたのであれば、教育を行う義務がありますし、部署の移動であっても、安全衛生教育が必要ということになります。
また、その業務内容を確認していないのではっきりとは言えませんが、厚生労働省令にさだめる危険有害業務であれば、規則36条の特別教育規定がありますので、規則に沿った教育時間と教育時間が求められています。59条の規定は、従事する労働者に対して教育を行わなければならない法律です。労働者の立場からすると、安全または衛生のための教育を受けていないにも関わらず、危険有害業務に従事させられていたことになります。
ここで、気を付けなければならない点ですが、労働災害が発生したから法律違反になるのではなく、法律に定める教育を行っていなかった。または、特別教育を行っていなかった時点で、労働安全衛生法違反が成立するということです。
過酷な環境で作業を行う工場は結構あります。それがいけないということはありませんが、会社として作業環境を整えておくことは法律に定められています。
作業管理、作業環境管理、健康管理、衛生教育の4管理が求められていますが、
40℃を超える場合は、作業管理でいえば、休憩時間の工夫であり、保護具の着用もふくまれます。物理的に、軍手2枚ということですが、4枚であろうと、10枚であろうとやけどをするということであれば、保護具として認められませんので、いづれにしても、改正、是正を行う必要があります。作業環境管理は、工場のレイアウトであり、休憩所等の冷房設備、健康管理であれば毎朝の体調のチェック、健康診断の実施、それらに加え、やはり衛生教育も必要です。
職場を選ぶ基準ですが、やはり教育をしているところ、環境管理ができているところになりますが、事前にそこまで分かることは難しいかもしれません。ただ、労働組合や安全委員会などを設置している事業場ではある程度は労働者の意見を聞いて改善はされていると思います。面接に行った場合などは、掲示物(安全ポスター、安全衛生だより)も確認してみてはいかがでしょうか。