コンピュータプログラムによるデザインとは

 「オリジナルって何だ?~揺れる表現の現場~」(NHK「特報首都圏」2016年6月3日放送)http://www4.nhk.or.jp/tokuho/x/2016-06-03/21/13821/1503991/
 
 番組の前半では、あるグラフィック系のデザイナーの制作過程を追いかけます。このときのテーマはある自治体のロゴマークの提案と地域案内のパンフレット制作です。
 
 彼の手法は、以下のものです。
 
・その土地に出向いて地域を観察する。
・各地の案内パンフレット等を収集してヒントを得る。
・観察して得た「地域の特色」を原点として、デザインを創作する。
 
 結果として「他と似ている」と言われるものがあるかもしれないが、このプロセスを踏んで自分の考えとして創作するのだから、それは「オリジナル」である、ということです。
 
 著作物とは、思想感情の創作的表現です。それだから、著作権法jは「複製」(模倣)はだめだけれど、結果として似ているものはOKとし、別に著作権が成立するとしているのです。このことを忘れてはなりません。
 
 佐野さんの「五輪エンブレム」。佐野さんが先のデザイナーと同じように、「五輪に対する自分の思想感情」を独自に表現していたと説明してもらいたかったのです。文字のデザインを創作したとか、末端も所ではなく、どのような「思想・感情」をもってデザインしたのか、というきれいな説明がなかったのが残念です。
 
 
 
 さて、NHKの番組の後半では、コンピュータプログラムによるデザインが紹介されていました。採用された五輪エンブレムは大小の長方形で構成されています。この大小の長方形のデータをコンピュータに記録して、組み替えを指令するプログラムで操作すると、瞬時に数万通りの図柄が提示される、というものです。
 
 あるデザイナーは「デザインの解放」と言って評価しており、峯はびっくりしました。自ら首を絞めているのでは、と。
 
 このコンピュータによるデザインは、首相官邸が提言する「知的財産戦略2016」にも取り込まれており、安倍首相は次のように発言したとのことです。
 
 「ただいま、『知的財産推進計画2016』を決定しました。第四次産業革命に向けて、ビッグデータの収集・利用を進めるため、著作物を一定の場合に自由に使えるようにするなど、著作権制度を見直します。今後、人工知能が作り出す音楽や小説などの創作物について、どこまで誰に知的財産権を認めるのか、検討してまいります。 (首相官邸HP)
 
 著作権法で予定している著作者は「人」です。
 
 今までの限界事例としては、防犯カメラの映像。カメラにセンサーを取り付けてセンサーが反応したときに撮影された写真。等がありますが、裁判例はないと思います。近似した裁判例としては、アメリカの事案ですが、猿が撮影...
(自撮り)した画像の事案があります。裁判所は、著作権を認めませんでした。
 
 五輪エンブレムのプログラムによる組み替えで考えると、
 
・大小の四角形を組み合わせる
・組み合わせのための指示プログラムを作る
 
 これらは「人」の作業ですが、その結果としてできあがる図形は人が想像していないものです。「思想、感情の創作的表現」なのでしょうか。
 
  
◆関連解説『技術マネジメントとは』

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