【オンライン/会場】日本の領海内、排他的経済水域(EEZ)内における海底レアアースの開発事業
~鉱業法上の適用関係を中心に解説いたします~
セミナー趣旨
レアアースは、電気自動車(EV)やスマートフォンに使用されることが多い金属鉱物ですが、その生産量の大半が中国に依存していると言われています。
しかし、昨今の様々な国際情勢を踏まえると、レアアースの供給量確保に対する懸念があります。直近で開催された、日米首脳会談や日仏首脳会談などでも、たびたび議題として取り上げられたことは、記憶に新しいところです。
その関連で、我が国の領海内、特に排他的経済水域(EEZ)内におけるレアアースの開発事業が脚光を浴びています。すなわち、本年2月に、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が、南鳥島沖でレアアース泥の試験採取に成功した事例は、メディア報道でも大きく取り上げられました。
今回は、かような我が国の領域内(EEZを含む)におけるレアアースの開発事業について、2022年の改正を含む鉱業法の適用問題を中心に解説いたします。
受講対象・レベル
事業開発部門、技術部門、調達部門、法務部門、経営企画部門、総務部門など関連部門のご担当者様
セミナープログラム
1. レアアースとは?(用途など):導入に代えて
2. レアアース需要の高まり:主に、昨今の国際情勢や経済安全保障の観点から
3. 本年1月にローンチした、JAMSTECによる日本近海(EEZ)でのレアアース開発プロジェクト(概要)
4. レアアースを対象とする、2022年の鉱業法の改正の経緯
5. 鉱業法の地理的な適用範囲(特に、国際法の観点からの検証を中心に)
6. 鉱業法上の「特定鉱物」制度の概要と、レアアースへの適用関係
7. レアアース開発事業(@南鳥島沖)の鉱業法の位置づけの分析
8. 鉱業法に基づく「探査」の許可について:鉱業法上の「探査」の定義など
9. 「特定鉱物」にかかる鉱業権の設定プロセスについて:一般鉱物との差異を中心に
10. 「特定鉱物」にかかる鉱業権の許可基準について(METIの審査基準を踏まえて)
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。
セミナー講師
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 弁護士
大槻由昭 氏
2004年東京大学法学部卒業、同年弁護士登録(第一東京弁護士会)、同年西村あさひ法律事務所入所。2011年米国のUniversity of Southern California Gould School of Law (LL.M.)。2012年ニューヨーク州弁護士登録。2011年ロンドンのNorton Rose Fulbright法律事務所勤務。2012年香港のWoo Kwan Lee & Lo法律事務所勤務。2012年-2014年新日鐵住金(現日本製鉄)株式会社勤務。2022年4月より現職。
・本講義の関連テーマの著書:「Oil and Gas Law: Japan」(Lexology。令和7年11月)、「In-Depth Mining Law Japan」(Lexology, Edition 13。令和6年10月)、「我が国におけるレアアースの開発事業について」(AMTニュースレター。令和7年12月)等など。
セミナー受講料
1名につき
会員 27,500円(本体 25,000円) 一般 29,700円(本体 27,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
主催者
開催場所
東京都
受講について
【オンライン受講の方】
視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】
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