【オンライン/会場】知っておきたい EUサイバーレジリエンス法の基本と実務対応
~EUサイバーレジリエンス法の概要から、企業における実務対応について解説いたします~
セミナー趣旨
EUサイバーレジリエンス法が2024年12月10日に発効し、2026年9月11日には報告義務、2027年12月11日にはすべての義務が適用開始されることになります。
同法は、デジタル要素を持つ製品(=ソフトウェア又はハードウェア製品とその遠隔データ処理ソリューション)の製造者・輸入業者・販売業者等に対して、サイバーセキュリティ上の要求事項を課すものです。
その義務は多岐にわたるため、EUに対してデジタル要素を持つ製品を提供している日本企業においては、現時点から準備を進めておく必要があります。
また、同法の主要な義務違反については、1,500万ユーロ又は全世界の年間総売上高の2.5%のいずれか高い方を最高額とする制裁金が課される可能性があります。このような高額の制裁金を踏まえれば、その対応は日本企業にとって必須のものとなります。
本セミナーにおいては、国内外のデジタル関連規制を特に取り扱う講師が、EUサイバーレジリエンス法のルールと実務対応について解説をします。
受講対象・レベル
法務部門、コンプライアンス部門、IT部門、システム部門、総務部門など関連部門のご担当者様
セミナープログラム
1.EUサイバーレジリエンス法の概要
(1) EUサイバーレジリエンス法とは
(2)問題となるケース
(3)EU法における位置づけ
2.EUサイバーレジリエンス法の適用対象
(1)デジタル要素を持つ製品
(2)市場に置く/直接又は間接の論理的又は物理的データ接続
(3)重要製品/クリティカル製品
3.EUサイバーレジリエンス法の具体的規律
(1)製造業者の義務
(2)輸入業者の義務
(3)販売業者の義務
4.EUサイバーレジリエンス法の実務対応
(1)実務対応の方法(対象製品の特定/ギャップ分析/実装)
(2)実務対応の例(技術的上の実装/文書上の実装/運用上の実装)
5. まとめと質疑応答
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。
セミナー講師
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
野呂悠登 氏
データに関連する国内外の法規制を主に取り扱う。元個人情報保護委員会事務局参 事官補佐 ( 2017~2018)、キングス・カレッジ・ロンドン修了 (知財 ・情報法 LLM 、2021)、Simmons & Simmons 法律事務所のロンドンオフィス(Digital Business Team、2022~2023)。
セミナー受講料
1名につき
会員 27,500円(本体 25,000円) 一般 29,700円(本体 27,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
主催者
開催場所
東京都
受講について
【オンライン受講の方】
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※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】
お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。