数値限定発明、パラメータ発明の特許要件と戦略的出願

55,000 円(税込)

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開催日 10:30 ~ 16:30 
締めきりました
主催者 株式会社 技術情報協会
キーワード 知的財産マネジメント   化学技術一般
開催エリア 全国
開催場所 Zoomを利用したLive配信※会場での講義は行いません。

★ 測定方法や条件、誤差はどの程度、権利範囲に影響してくるのか? ★ 発明品の新規性や進歩性の意義はどこにあるのか? ★ 強い明細書の作り方について詳解します!

セミナー講師

三枝国際特許事務所 化学・バイオ部 弁理士 

セミナー受講料

1名につき55,000円(消費税込、資料付)〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円〕

受講について

  • 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
  • 下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。 → https://zoom.us/test
  • 開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
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  • Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。
  • パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
  • セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。
  • 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
  • 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
  • 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
  • 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。
  • 部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

セミナー趣旨

特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。しかしながら、所定の要件を満たさない限りは、数値限定発明もパラメータ発明も特許として成立しません。本講座では、それらが認められるための要件を、事例を交えながら解説すると共に、数値限定発明・パラメータ発明の性質や特有の権利解釈などについても解説します。

習得できる知識

・数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解・数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得・数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解

セミナープログラム

1.数値限定発明とパラメータ発明 1.1 数値限定発明とは 1.2 パラメータ発明とは 1.3 メリット・デメリット

2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件 2.1 新規性    技術的意義の重要性    平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁 2.2 進歩性    臨界的意義を有しているか否か   平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」   東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」  追試データが認められる例、認められない例 2.3 サポート要件・実施可能要件   ・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと   ・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)   ・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日) 2.4 明確性   ・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日) 2.5 数値限定発明/パラメータ発明の留意点 2.6 効果的な実施例の作成方法 2.7 諸外国との比較

3.数値限定発明の技術的範囲(権利解釈) 3.1 数値限定発明の権利範囲とは 3.2 権利範囲の解釈が問題となるケース  3.2.1 有効数字・四捨五入・約(about)     ・平成12年(ネ)第5355号「燻し瓦の製造方法事件」     ・Actelion Pharmaceutical Ltd v. Mylan Pharmaceuticals Inc.事件(米国)  3.2.2 数量の変化  3.2.3 測定方法・測定誤差      平成11年(ワ)第17601号「感熱転写シート事件」 3.3 権利行使を見据えた留意事項

【質疑応答】