【中止】証拠収集手続きおよび営業秘密保護の最新実務と査証制度の活用法

49,500 円(税込)

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開催日 13:00 ~ 16:30 
締めきりました
主催者 (株)R&D支援センター
キーワード 知的財産マネジメント   企業法務
開催エリア 全国
開催場所 【WEB限定セミナー】※在宅、会社にいながらセミナーを受けられます 

令和元年特許法改正が企業に与える
メリット・デメリットは何か?

セミナー講師

阿部国際総合法律事務所 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
大阪大学大学院 医学系研究科 招聘教授 阿部 隆徳 氏

セミナー受講料

49,500円(税込、資料付)
■ セミナー主催者からの会員登録をしていただいた場合、1名で申込の場合46,200円、
  2名同時申込の場合計49,500円(2人目無料:1名あたり24,750円)で受講できます。
(セミナーのお申し込みと同時に会員登録をさせていただきますので、
   今回の受講料から会員価格を適用いたします。)
※ 会員登録とは
  ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。
  すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。
  メールまたは郵送でのご案内となります。
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受講について

Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順

  1. Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。
  2. セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。
  3. 開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。
  • セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。
  • 無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
  • ご質問については、オープンにできるご質問をチャットにご記入ください。個別相談(他社に知られたくない)のご質問は後日メールにて講師と直接お願いします。
  • タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

セミナー趣旨

我が国の証拠収集手続きは脆弱であると批判されてきました。証拠収集手続きの強化に伴い、今度は営業秘密保護との緊張関係が深刻な問題となってきました。両者の適切なバランスを図ることは、困難かつ重要な課題です。
本セミナーにおいては、証拠収集手続きにおいて法がどのようなメニューを用意しているか、各手続きにおいて営業秘密保護がどのように図られているか、裁判例の傾向と今後の展望、各手続きを実務においてどのように活用すべきか、新たな査証制度の内容・防御方法・活用方法などについて解説します。

受講対象・レベル

知財部・法務部・研究開発部・経営層など、様々な方にご受講いただけます

習得できる知識

・特許訴訟における証拠収集手続きおよび営業秘密保護に関する裁判例の傾向と今後の展望
・法改正を踏まえた証拠収集手続きおよび営業秘密保護の最新実務と査証制度の活用法
・査証制度の内容・防御方法・活用方法(自社の工場・オフィスに立ち入られるときにどう対応するか、逆に、攻撃の材料として使う場合にどう使うか。)

セミナープログラム

1.証拠保全
 ・制度の概要
 ・利用状況
 ・なぜ証拠保全が使われないのか?
 ・証拠保全の証拠調べ方法

2.書類提出命令
 ・制度の概要
 ・当初の必要性のハードル
 ・近時の必要性のハードル
 ・侵害立証のための書類提出命令
 ・侵害事件で認められた事案
 ・侵害事件で認められなかった事案
 ・書類提出命令についての裁判所の考え

3.インカメラ手続
 ・平成30年改正
 ・制度の概要
 ・東京地判平成28年3月28日
 ・東京地判令和元年6月12日

4.秘密保持命令
 ・制度の概要
 ・利用状況
 ・東京地決平成18年9月15日
 ・最決平成21年1月27日
 ・実務上の諸問題
 ・代理人の対応
 ・名宛人の範囲
 ・秘密保持契約
 ・当事者が求める運用

5.閲覧制限
 ・制度の概要
 ・閲覧制限申立書例
 ・実務上の問題点

6.査証制度(令和元年特許法改正)
 ・平成30年改正の議論
 ・論点1:制度の名称
 ・論点2:提訴前+提訴後か、提訴後のみか?
 ・論点3:海外工場も対象になるのか?
 ・論点4:査証の発令要件は?
 ・論点5:査証発令の手続きは?
 ・論点6:査証は誰が行うのか?
 ・論点7:査証人候補者
 ・論点8:申立人に査証の立ち合いを認めるか?
 ・論点9:相手方の説明義務
 ・論点10:報告書の取扱方法
 ・論点11:報告書の黒塗りの是非
 ・論点12:査証制度の評価(経団連・特許庁長官・元知財高裁所長)

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