プラスチック製品の不具合事例 (その1)

 不具合事例を見る前に、設計者が担保すべき製品の安全性について説明したいと思います。製造物責任法においては、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合」は、損害賠償の責任を負うと定められています。すなわち、設計者は欠陥のない製品を設計しなければなりません。欠陥とは以下のように定められています。

【プラスチック製品の不具合事例 連載記事】

 
【欠陥(製造物責任法第二条第2項の要約)】
 
 通常予見される使用形態において、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること。したがって、設計者は「通常予見される使用形態」と「通常有すべき安全性」の二つを理解する必要があります。
 

(1)通常予見される使用形態

 
 一般的に、通常予見される使用形態とは以下の図1のように考えられています。
 
                       
図1.製品の使用形態と安全確保の必要性
 
 すなわち、「意図される使用」と「予見可能な誤使用」が「通常予見される使用形態」であると考えられています。設計者はこの「通常予見される使用形態」時において、安全性を確保した製品を設計しなければなりません。ただし、それぞれの使用形態の境界線はあいまいであり、時代や社会情勢などによって変化することには注意が必要です。
 

(2)通常有すべき安全性

 
 社会や消費者が期待しているレベルの安全性のこと。非常に抽象的な概念ですが、設計者は自分が設計する製品が、社会や消費者からどの程度の安全性を求められているのかを常に意識する必要があります。
 

(3)プラスチック製品の不具合事例 (その1)

 
事例① 【玩具の破片(1)】
 
                       
図2.玩具の破片(1)出所:消費者庁HP
 
<不具合内容>
 
玩具にセットされている「トースト」をかじったり、落としたりすると「トースト」自体が割れ、割れた破片を幼児が誤飲する恐れがある。事業者はリコールを実施。
 
<事例から学べること>
 
・乳幼児用玩具は壊れて破片になると誤飲のリスクがあり、リコールに直結する。
 
・乳幼児に使い方を説明することは困難であるため、かじる、踏む、落とす、投げつけるなどの乱暴な行
   為も「予見される誤使用」と判断し、それに耐えうる強度設計や評価を行うべきである。 
 
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