【中止】数値限定発明・パラメータ発明を有利に、確実に権利化するための出願・権利化のノウハウ

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開催日 13:00 ~ 16:30 
締めきりました
主催者 サイエンス&テクノロジー株式会社
キーワード 知的財産マネジメント一般
開催エリア 東京都
開催場所 【品川区】きゅりあん
交通 【JR・東急・りんかい線】大井町駅

~ 理解を深めるために成功例・失敗例を含めて事例を解説 ~

数値限定発明・パラメータ発明の基礎はもちろん、製品ごとの物性のばらつき、測定結果がわずかに外れる場合などなど、特有の問題点への対応策から、出願・権利化のノウハウ、更には訴訟に至った事例や、権利行使時の主張・立証のポイントまで、花王(株)でヒット商品を開発し、大王製紙(株)では知的財産部門を立上げ執行役員知的財産部長を務めるなど、企業での現場経験が豊富で、分かりやすい解説が好評の講師が詳しく解説します。

数値限定発明・パラメータ発明について、学び始めの方から、現在関連の課題に直面している方まで、お役立ていただけます。

セミナー講師

よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲 氏【専門】知的財産戦略その他知的財産関連のコンサルティング/家庭紙製品、医薬部外品、化粧品等の商品開発のコンサルティング
花王(株)にて医薬部外品、化粧品等の商品開発に従事。大王製紙(株)にて家庭紙製品の商品開発に従事、知的財産部門を立上げ、執行役員知的財産部長などを務めた。退職後、よろず知財戦略コンサルティング代表、現在に至る。日本知的財産協会 特許委員会小委員長,ライセンス委員会委員、紙パルプ技術協会特許委員会委員、ナノセルロースフォーラム知財戦略ワーキンググループ委員などを歴任。社内の通常業務として審査官、審判官との面接審査を多数実施すると共に、特許庁審判官、審査官らと下記のような様々な交流を行った。・2005年~2019年、大王製紙(株)において、会社と特許庁審査部との意見交換会を毎年実施。       ・2006年~2019年、紙パルプ技術協会特許委員会へ参加し、業界と特許庁との意見交換会、特許セミナー等を毎年実施。・2010年~2012年、日本知的財産協会特許委員会と特許庁、裁判所との意見交換会に参加。同委員会からの派遣で、特許庁審査官の中堅研修、特許庁審判部「審判実務者研究会」(当初は「進歩性検討会」)等に参加。2021年から、知財ガバナンス研究会サポーター(知財・無形資産専門調査・コンサルティング会社等分科会メンバー、知財・無形資産経営分科会アドバイザー

セミナー受講料

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49,500円( E-mail案内登録価格46,970円 )E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料2名で 49,500円 (2名ともE-mail案内登録必須/1名あたり定価半額24,750円)

【1名分無料適用条件】※2名様ともE-mail案内登録が必須です。※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価半額で追加受講できます。※請求書(PDFデータ)は、代表者にE-mailで送信いたします。※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。 (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)※他の割引は併用できません。

受講について

受講について

  • 本セミナーは会場受講のみとなります。

配布資料

  • 会場受講:製本テキスト(会場にて直接お渡しします)

セミナー趣旨

 「発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した」数値限定発明、「先行技術には記載のない特性等を、数値範囲や数式で限定している」パラメータ発明について基本的な事項を確認したうえで、理解を深めるために、成功例・失敗例を含めて、訴訟に至った案件の事例を解説します。さらに、数値限定発明・パラメータ発明を、より有利に、より確実に権利化するための出願・権利化のノウハウ、数値限定発明特許の権利行使時の原告側・被告側のそれぞれの立場に立った主張・立証のポイントを解説します。

セミナープログラム

はじめに 自己紹介:進歩性判断へのこだわり1.数値限定発明・パラメータ発明について 1.1 数値限定発明とは? 1.2 パラメータ発明とは?2.数値限定発明・パラメータ発明の特許要件について 2.1 新規性 2.2 進歩性   1)審査基準   2)数値限定発明の類型A.発明の課題、効果が公知発明と共通し、公知発明の延長線上にある場合であって、実験的に数値範囲を単に最適化又は好適化したものと判断される場合。B.発明の課題、効果が公知発明と共通し、公知発明の延長線上にある場合であっても、その数値範囲における効果が予測できない程度に際立って優れた効果を示す場合。C.発明の数値範囲において公知発明とは異なる異質な効果を示し、数値範囲に新たな技術的意義が認められる場合。 2.3 記載要件   1)サポート要件   2)実施可能要件   3)明確性要件 2.4 数値限定特許・パラメータ特許の権利行使における問題点について   1)測定方法・測定条件の記載   2)測定方法・測定条件の記載が一義的でない場合に権利行使に与える影響   3)製品ごとの物性のバラツキ   4)測定結果がわずかに外れる場合   5)先使用権の抗弁   6)数値限定特許への対応法 2.5 事例研究   1)ウェットティシュ用不織布事件   2)ティシュペーパー製品事件   3)ティシュペーパー事件3.数値限定発明・パラメータ発明の出願・権利化のノウハウ 3.1 発明発掘のポイント 3.2 発明の数値範囲において公知発明とは異なる異質な効果 3.3 臨界的意義 3.4 設定した数値が予想の範囲をはるかに超える 3.5 拒絶理由通知への対応4.数値限定発明特許の権利行使時の主張・立証のポイント 4.1 原告側の主張・立証のポイント 4.2 被告側の主張・立証のポイント  □質疑応答・名刺交換□