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DX時代の“攻め”と“守り”のIT法務実務
ベンチャー企業とのアライアンスにおける法務・契約上の留意点
開催日 |
14:00 ~ 17:00 締めきりました |
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主催者 | 一般社団法人企業研究会 |
キーワード | 生産マネジメント総合 品質マネジメント総合 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【千代田区】企業研究会セミナールーム |
交通 | 【地下鉄】麹町駅・赤坂見附駅 【JR・地下鉄】四ツ谷駅 |
拡大し続けるベンチャー企業との連携に際して、法務・知的財産・契約の面からどのような点に留意すべきかを解説します。
【受講対象】
法務部門、知的財産部門、経営企画部門など関係部門のご担当者
【講師】
GVA法律事務所 弁護士 戸田 一成氏
弁護士 田村 和之氏
【受講料】
会員:34,560円(本体 32,000円)/一般:37,800円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(ご所属の企業様の会員登録有無がご不明な場合は、
すぐにお調べ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
【プログラム】
開催にあたって
近年、顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短縮化、グローバル化などによる構造変化にスピーディに対応するための効果的な経営戦略として、ベンチャー企業とのアライアンスが拡大しています。その目的としては優れたノウハウや技術を有するベンチャー企業の人材、技術を積極的に活用することによるオープン・イノベーションや、優れた製品・技術を持ちながら生産・販売資源に乏しいベンチャー企業に自社のリソースを提供することにより、双方にとっての大きな事業シナジーを生み出すことなどが期待されています。
そこで本セミナーは、拡大し続けるベンチャー企業との連携に際して、法務・知的財産・契約の面からどのような点に留意すべきかを解説します。
1. アライアンス戦略
(1)事業会社とベンチャー企業のアライアンス
・なぜ、事業会社とベンチャー企業のアライアンスが必要なのか
・ベンチャー企業との連携にあたり留意しておくべき事項
(2)アライアンスの目的と効果
・事業会社とベンチャー企業の特徴
・事業会社におけるベンチャー企業とのアライアンスのメリット
(3)様々なアライアンス手法と選択基準
2. 共同研究開発
(1)共同研究開発契約の概要
(2)研究成果、知的財産権の取扱い
(3)特許権の共有
(4)産学連携
3. 技術提携
(1)ライセンス契約の概要
(2)ライセンスの対象
(3)実施料の定め方
(4)権利侵害に対する対応
4. 生産提携
(1)OEM契約の概要
(2)最低購入保証
(3)瑕疵担保責任、製造物責任
(4)商標に関する取決め
5. 販売提携
(1)販売代理店契約の概要
(2)販売店方式と代理店方式
(3)流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
(4)アフターサービス
6. 資本業務提携
(1)資本業務提携、合弁契約の概要
(2)ガバナンス
(3)利益の分配方法
(4)従業員の確保、費用負担
7. まとめ、質疑応答
8. 共同研究開発契約書サンプル