Q&Aで学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策

38,500 円(税込)

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開催日 14:00 ~ 17:00 
締めきりました
主催者 一般社団法人企業研究会
キーワード 人的資源マネジメント総合   財務マネジメント   企業法務
開催エリア 全国
開催場所 Zoom受講(会場での受講はございません)

~「新しい働き方」の税務面・法務面を詳細に解説致します~

セミナー講師

株式会社フェアコンサルティング コンサルティング事業部(名古屋) 部長 日本国税理士 加藤宏 氏

名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。

宇賀神国際法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 宇賀神崇 氏

日本の四大法律事務所であらゆる人事労務案件に長年携わってきた弁護士。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2014~2022年森・濱田松本法律事務所、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。著書:『労働事件ハンドブック改訂版』『フリーランスハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『雇用調整の基本』『退職・再雇用・定年延長』『働き方改革時代の規程集』(いずれも労務行政、共著)、『副業・兼業の実務上の問題点と対応』(商事法務、共著)ほか多数。

セミナー受講料

会員 35,200円(本体 32,000円)一般 38,500円(本体 35,000円)

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

受講について

視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。

セミナー趣旨

「越境ワーク」が広がっています。「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、昨今、日経新聞でもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに、未だリスクの認知が進んでいない状況です。そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。

受講対象・レベル

人事部門、総務部門、海外事業部門、経理部門、財務部門、法務部門など関連部門のご担当者様

セミナープログラム

◆前半パート(宇賀神 崇 氏)第1部:「越境ワーク」とは?・「越境ワーク」の意味・「越境ワーク」の具体例と従前との比較・「越境ワーク」の問題点第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編1. 給与の支払方法は? ・そもそも給与の支払方法とは? ・賃金支払の3原則、日本法の適用あるか?2. 給与の決め方は? ・新規に雇用する場合は? ・従業員所在国の労働法は?3. 給与の通貨は?4. 労働保険・社会保険は? ・労働保険・社会保険の二重性の解消5. ビザの要否6. 勤怠管理の方法は?7. 執務環境は?就業場所の規定は?8. 解除条項9. 休日の基準はどっち?10. 準拠法・裁判管轄は? ・準拠法とは?規定例のご紹介11. EOR(Employment of Record)の利用は?12. 業務委託契約は結べるか?  ・業務委託にするメリット・デメリット

◆後半パート(加藤 宏 氏)第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編1. 居住者・非居住者に係る基本的な課税関係 2. 海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本3. 海外赴任者の一時帰国時の課税関係4. 恒久的(PE)の課税関係 ・総合主義と帰属主義5. 日本企業の従業員がリモートワークする場合6. 非居住者に退職金を支給した場合の源泉徴収7. 海外駐在員の一時帰国時の課税関係 ・一時帰国期間183日未満の場合 ・一時帰国期間183日を超えた場合8. PE課税されるリスクについて9. PE課税の具体的事例  ①インドの事例  ②香港の事例  ③インドネシアの事例  ④中国の事例10. EORの課税関係について第4部:まとめと質疑応答※申込状況により、開催中止となる場合がございます。※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。