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QUESTION 質問No.18

契約書範囲外の作業実施について

全体/その他プロジェクトマネジメント |投稿日時:
受託解析という形で、ものづくり業務に従事している技術者でございます。他業務分野同様、我々の業務でも、「ヒアリング⇒要件定義⇒仕様決定⇒仕様書/契約書作成⇒調印⇒解析⇒納品」というプロジェクト・フローを取っております。

顧客は大学等研究機関の方(所謂先生)が多く、上記プロセスにより作成される仕様策定・契約という各プロセスに対する意識が非常に低いように見受けられます。具体的には、顧客が承諾署名前に「仕様を読んでいない」ケースが、非常に多いように感じております。その結果、納品後に「自分の想像していたものと違う」、悪いケースですと「(契約仕様では論文にするためのデータが出なかったために)解析が不十分である」とクレームが入り、無償での契約書範囲外の解析・作業を請求される場合が、少なくない頻度で生じてしまっております。

プロジェクト受託者の自衛手段として、契約書内容のstringencyを上げるという手段があるかと思います。しかし、免責条項を列記してしまうと実内容よりも「べからず」条項の方が多くなってしまうというジレンマもあり、二の足を踏む次第です。

上述のような特殊ともいえる顧客層に対する契約書作成・調印プロセスについて、革新ナビの諸先生にご助言をいただければ幸甚です。よろしくお願い申し上げます。

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ANSWER
回答No1 | 投稿日時:

一般論になってしまいますが、おっしゃるような納品後のトラブルのリスクを低減するためには、どうしても免責条項を契約書に入れざるを得ないように思います(本来、契約書とはそのようなリスクを低減することを目的としていますので)。
確かに実内容よりも「べからず」条項の方が多くなってしまう傾向はありますが、免責条項を最後の方でうまくまとめるなどすることによって、実内容が埋もれてしまわないようにすることも可能であると思います。

何よりもこのプロセスで一番重要なことは、顧客に仕様書及び契約書の内容を理解してもらい、合意してもらうことです。
仕様書・契約書の検討を顧客に任せてしまうと、それらの内容の理解が不十分になり後でトラブルが発生する可能性が出てきてしまいます。ですので、面倒かもしれませんが、上記免責条項を盛り込んだ上で、こちらから顧客に仕様書・契約書の内容(実内容・免責条項を含めて)を丁寧に説明してあげる、というのが後々のリスクを減らすためにもベストだと思います。