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弁護士が教える 日本版同一労働同一賃金について
開催日 |
13:30 ~ 17:00 締めきりました |
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主催者 | 一般社団法人企業研究会 |
キーワード | 企業法務 人的資源マネジメント総合 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【千代田区】企業研究会セミナールーム |
交通 | 【地下鉄】麹町駅・赤坂見附駅 【JR・地下鉄】四ツ谷駅 |
同一労働同一賃金について、
判例・新ガイドラインを踏まえ実務対応を解説!
セミナー講師
石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士 江畠 健彦 氏
セミナー受講料
会員:35,200円(本体 32,000円)/一般:38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講対象・レベル
人事労務部門、法務部門、総務部門等に所属され、
上記テーマをめぐる内容について実務の観点から学びたい方
セミナープログラム
1.正社員と有期雇用労働者の均衡待遇を求める労契法20条について争われた
2つの事件(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)の最高裁判決を踏まえて
<争点>
(1)地位確認
(2)就業規則の合理的解釈(補充効)
(3)「期間の定めがあることにより」の解釈
(4)不合理性の考慮要素の関係
(5)「不合理」の意味
(6)当該賃金項目の考慮方法(個別・全体)
2.均衡待遇をめぐる裁判例の動向
正社員と有期雇用労働者またはパートタイム労働者の均衡待遇について
争われた他の地裁判決を紹介
3.最高裁判決を受けた実務対応
規定整備と賃金項目に関する考察
4.新ガイドラインの内容と実務への影響
5.働き方改革関連法-パート有期法の概要
(1)不合理な待遇の禁止(均衡待遇)
・比較対象となる「通常の労働者」
・本条の対象となる待遇
・不合理性の判断手法
・その他の事情
・違反の場合の効果
(2)差別的取り扱いの禁止(均等待遇)
・比較対象となる「通常の労働者」
・本条の対象となる待遇
・違反の場合の効果
(3)その他