【オンライン/会場】海外腐敗行為防止法対策から始める海外グループ会社の管理 ~FCPA(米国)、UKBA(英国)、外国公務員贈賄罪の全体像を解説~

38,500 円(税込)

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開催日 13:00 ~ 16:00 
締めきりました
主催者 一般社団法人企業研究会
キーワード 海外事業進出   ガバナンス   コンプライアンス
開催エリア 東京都
開催場所 【台東区】企業研究会セミナールーム
交通 【地下鉄】仲御徒町駅・上野御徒町駅・上野広小路駅 【JR】御徒町駅 【つくばエクスプレス】新御徒町駅

セミナー講師

長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 松本渉 氏

2009年東京大学法科大学院修了、2010年弁護士登録とともに長島・大野・常松法律事務所に入所。2016年にはUniversity of Oxford Saïd Business SchoolにてMBAを履修、ロンドンでの法律事務所勤務を経て、2018年に民間企業の経営管理部にて資本取引・M&A取引等の立案・実行に従事。弁護士として、国内外のM&Aその他の資本取引、スタートアップ投資、ターンアラウンド案件等を多数手がける。M&A・組織再編等に関する多数の講演実績があり、著書として、「詳説・カーブアウトM&A」(商事法務、2023年(共著))「M&Aリスク管理の最前線-国内外の最新実務」(商事法務、2018年(共著))等がある。

セミナー受講料

会員 35,200円(本体 32,000円) 一般  38,500円(本体 35,000円)

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。(所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

受講について

【オンライン受講の方】視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。

【会場受講の方】お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。

セミナー趣旨

海外に進出し拠点を設ける多くの日本企業にとって、グループ会社におけるガバナンス・コンプライアンス体制の構築は喫緊の課題です。中でも、広範な域外適用の可能性があり、巨額の罰金等を科されるおそれのある米国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act:FCPA)や英国の贈収賄防止法(UK Bribery Act:UKBA)は、海外グループ会社の管理において一丁目一番地ともいうべき重要テーマです。加えて、これらの規制を巡って出された様々なガイダンスは、ガバナンス・コンプライアンスの観点から他の様々な領域にも応用されています。本セミナーでは、日米英における海外腐敗行為防止法の全体像・勘所を簡潔に解説しつつ、海外グループ会社の管理体制を構築する上で必要な実務的対応について、分かりやすく解説させていただきます。

受講対象・レベル

法務部門、コンプライアンス部門、海外事業部門、監査部門、総務部門、その他関連部門のご担当者様

セミナープログラム

I. FCPAについて - FCPAの規制構造 - 域外適用 - 適用除外 - 摘発事例及び実務動向II. UKBAについて - UKBAの規制構造 - 域外適用 - 贈賄防止懈怠罪III. 外国公務員贈賄罪について - 外国公務員贈賄罪の規制構造 - 摘発状況及び実務動向IV. 海外グループ会社の管理体制の確立 - DOJ(FCPA)ガイドライン - UKBAガイドライン - 管理体制強化のためのベストプラクティス※申込状況により、開催中止となる場合がございます。※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※録音、録画・撮影はご遠慮ください。