2日間で基本から学ぶ国内の化学物質規制への対応
開催日 |
10:30 ~ 17:00 締めきりました |
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主催者 | 株式会社 情報機構 |
キーワード | 化学技術 安全規格 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【品川区】きゅりあん |
交通 | 【JR・東急・りんかい線】大井町駅 |
〜 化審法、安衛法、化管法、毒劇法、GHS 〜
★ はじめて化学物質法規を学ぶ方、法規全体の総復習をしたい方を対象
★ 化学物質管理に係る法律の背景と流れを理解
★ 業務に必要な必要資料の情報やサイト情報も提供
日時
2018年2月5日(月) 10:30-17:00
2018年2月6日(火) 10:30-17:00 【2日間コース】
講師
技術士(化学部門)
(一社)化学物質管理士協会 化学物質管理士 石川 勝敏 先生
◇略歴
昭和45年 東京大学大学院(農・修士)修了 林産化学を専攻
昭和45年 三井東圧化学(株)(現、三井化学)に入社
新医薬品及び新農薬の開発研究に従事 農薬研究部リーダー
本社環境安全部 部長職部員
化学物質の安全、特に環境ホルモン問題に対応
平成13年 三井化学を退職
平成13年~ 「石川化学技術コンサルタンツ」(技術士)を開業
コンサルタント業に従事
(化学関係の調査業務、SDS及びラベルの作成、化学物質管理に関するアドバイス等)
この間
平成14年5月~平成21年3月 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)
グループリーダー、技術顧問
平成13年11月~ 約10年間 (社)日本化学物質安全・情報センター(JETOC)
化審法、安衛法関係化合物のIUPAC英名付与及び職員への指導
平成17年~20年 お茶の水女子大学非常勤講師
平成21年~22年 東京工業大学非常勤講師
社会人講座「化学物質総合管理学概論Ⅰ」の講師
・「リスク情報の収集と化学物質管理」
・「ケーススタディ 環境ホルモン問題」担当
~現在 コンサルタント業継続
◇免許、資格
・技術士(化学部門) 平成10年4月 取得
・(一社)化学物質管理士協会 化学物質管理士 平成29年7月 取得
◇化学物質管理関係等の執筆
・「ビスフェノールAと環境ホルモン」 化学経済 (1999年4月)
・「欧州化学物質規制ハンドブック」(監修 御園生 誠)NTS社、2008年
部分執筆 「第4章 主要規制対象物質の有用性と有害性」
受講料
1名61,560円(税込(消費税8%)、資料・昼食付)
*1社2名以上同時申込の場合 、1名につき50,760円
*学校法人割引 ;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
セミナーポイント
■セミナーポイント:
化学物質管理は多岐にわたり、法律の種類も多く、この分野を担当される方はフォローすることに苦労されていることと思います。今回のセミナーでは、新たにこの分野の業務に携わることになった方から、ある程度の経験をされたてきた方を対象にしております。
先ずは化学物質管理に係る分野を俯瞰した上で、主要な法規についてそれらの制定の背景から、改正を経て現在に至るまでの流れを解説します。そして、それらの法規への対応として、担当者は何をしなければいけないのかということについてお話ししたいと思います。
■参加して得られる知識:
・化学物質管理に係る法律の背景と流れを理解することにより、種々の届け出や、法律改正及び通達等への対応がスムーズにいくようになると思われます。
・GHS分類、SDS・ラベル作成と安衛法、化管法及び毒劇法等との関係が理解でき、これらの日常業務が行ないやすくなると思われます。
セミナー内容
■第1日目
1-1 化学物質の主な用途とそれを規制する法律
1-2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
1) 化審法が制定された背景
2) 制定時の化審法の概要
3) 昭和61年の改訂
4) 平成15年の改訂
5) 平成21年及び23年の改訂
6) 直近の動き
1-3 化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律(化学兵器禁止法)
1) 化学兵器禁止条約
2) 化学兵器禁止法
3) 法に基づく届出の概要
1-4 GHS分類の概要と、安衛法、化管法及び毒劇法への取り込み
1) GHS分類の概要
〜質疑応答〜
■第2日目
2-1 労働安全衛生法(安衛法)
1) 安衛法の概要
2) GHS分類の取り込み:通知対象物質と表示対象物質の設定(平成26年6月25日)
3) 安衛則の改正
2-2 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
1) 化管法の概要
2) GHS分類の取り込み:純物質及び混合物の2段階で施行
3) 化管法の改正:ラベル表示を努力義務化
2-3 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
1) 毒劇法の概要
2) GHS分類への適合化
3) 毒劇法の判定基準の改訂
2-4 危険物
1) 消防法
1-1) 消防法危険物
2) 国連危険物輸送勧告
2-1) 国連勧告に定める危険物
2-2) 海上輸送に係る危険物
2-3) 道路輸送に係る危険物
2-4) 鉄道輸送に係る危険物
〜質疑応答〜