安衛法改正案のポイントと実務対応上の留意点 ~2022年5月31日、労働安全衛生規則等一部改正、厚生労働省令第91号公布を踏まえて~

41,800 円(税込)

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開催日 13:00 ~ 16:30 
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主催者 株式会社 情報機構
キーワード 安全規格   化学技術一般   安全工学一般
開催エリア 全国
開催場所 お好きな場所で受講が可能

化学物質の自律的管理を目指す労働安全衛生法関係法令の改正を紐解く

セミナー講師

 荒木 明宏 先生  
 日本ケミカルデータベース(株) レギュラトリー・コンプライアンス・サービス部 非常勤

 日本大学生物資源科学部応用生物科学科 非常勤講師
 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 元副所長 農学博士

セミナー受講料

【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円

【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名47,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円

*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。

受講について

※本講座は、お手許のPCやタブレット等で受講できるオンラインセミナーです。

配布資料・講師への質問等について

  • 配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。
    (開催1週前~前日までには送付致します)。

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    (土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。)
  • 当日、可能な範囲で質疑応答も対応致します。
    (全ての質問にお答えできない可能性もございますので、予めご容赦ください。)
  • 本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、
    無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止致します。

下記ご確認の上、お申込み下さい

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  • ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております(20Mbbs以上の回線をご用意下さい)。
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申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です

  • 開催5営業日以内に録画動画の配信を行います(一部、編集加工します)。
  • 視聴可能期間は配信開始から1週間です。
    セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
    尚、閲覧用のURLはメールにてご連絡致します。
    ※万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、
    (見逃し視聴有り)の方の受講料は(見逃し視聴無し)の受講料に準じますので、ご了承下さい。
    こちらから問題なく視聴できるかご確認下さい(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」

セミナー趣旨

  国は、令和3年7月に「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会の報告書」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_ 19932.html)を公表した。報告書は、国はばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害 性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充し、事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実行することを原則とする仕組み(自律的な管理)に見直すことが適当であると結論している。国は、報告書に基づき、労働安全衛生規則等における規定について、見直しを行うこととし、厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会に対し「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がされ、令和4年5月31日、労働安全衛生規則等の一部改正する、厚生労働省令第91号が公布された。
  規則の改正は、化学物質管理者の選任義務化、保護具着用管理責任者の選任の義務化、雇入れ時等教育の拡充、SDS等による通知方法の柔軟化、SDS「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新、SDS等による通知事項の追加及び含有率表示の適正化、化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化、リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存、化学物質による労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示、リスクアセスメント対象物に係る事業者の義務、化学物質への直接接触の防止、衛生委員会の付議事項の追加、がん等の遅発性疾病の把握の強化、有機則・特化則・鉛則・四アルキル鉛則・粉じん則等関係の化学物質管理の水準が一定以上の場合の個別規制の適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化、ばく露の程度が低い場合における健康診断の頻度の緩和など多岐にわたる。
  改正規則は、SDSの通知方法は令和4年5月31日、その他は、令和5年4月1日と令和6年4月1日の2段階に分けて施行される。なお、注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大、職長教育の対象業種の拡大、名称等を表示、通知すべき化学物質の234物質の追加に関する改正は、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)が決まっている。
  本講座では予定されている改正省令の内容と実務対応事項を理解するとともに、改正省令が目的とする化学物質の自律的管理について共に考えていきたい。

習得できる知識

・法令遵守から自律的管理への理念の理解
・予定されている改正省令の内容の理解
・改正省令への実務対応事項

セミナープログラム

1.自律的管理への転換
 1.1 法令遵守から自律的管理への転換
 1.2 検討会報告書における自律的管理
2.改正省令の要点
<令和4年施行>

 2.1 SDS等による通知方法の柔軟化
<令和5年施行、一部令和6年施行>
 2.2 SDS「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新
 2.3 事業場内別容器保管時の措置の強化
 2.4 リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存
  2.4.1 ばく露を最小限度にすること
  2.4.2 ばく露をばく露管理値以下にすること(R6年施行)
 2.5 ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存
 2.6 がん原性物質の作業記録の保存
  2.6.1 化学物質への直接接触の防止
  2.6.2 健康障害を起こすおそれのある物質関係(R6年施行)
 2.7 衛生委員会付議事項の追加
 2.8 化学物質によるがんの把握強化
 2.9 管理水準良好事業場の特別規則適用の除外
 2.10 第三管理区分事業場の特別規則適用措置の強化(R6年施行)
 2.11 特殊健康診断の実施頻度の特別規則適用の緩和
<令和6年施行>
 2.12 化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化
 2.13 雇入れ時等教育の拡充
 2.14 通知事項の追加及び含有率表示の適正化
 2.15 化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示
 2.16 リスクアセスメント等に基づく健康診断の実施・記録作成等
3.改正省令への実務対応
 3.1 令和4年施行への対応
 3.2 令和5年施行への対応
 3.3 令和6年施行への対応
(質疑応答)