安全規格と電気用品安全法

1.電気用品の安全性とは

 ネットショッピングなどで、「この製品は、安全規格適合品です!」「この製品は、安全認証取得品です!」といった宣伝文句で安全、安心を消費者に訴えているのをよく見かけます。

 しかしそれを書く販売側も、目にする消費者側も、その意味を正しく理解できているでしょうか。今回は、電気製品の安全規格と電気用品安全法の関係について、簡単にご紹介します。
 

2.安全規格と安全認証

 安全規格とは、製品の安全性について定められた最低限の基準です。自動車の運転に例えると、安全規格は交通ルール、安全認証は運転免許です。運転免許を取得するには、交通ルールを知っている必要があります。しかし、交通ルールをいくら厳密に守っても、交通事故を完全に防ぐことはできません。

 以上を踏まえて、冒頭の宣伝文句を解釈してみましょう。

◆この製品は、安全規格適合品です!
  ⇒この人は、交通ルールを守っています!(運転免許を持ってるとは言ってません。)

◆この製品は、安全認証取得品です!
  ⇒この人は、運転免許を持ってます!(事故を起こさないとは言ってません。)
 

3.自己宣言と安全認証

 「安全規格適合品です!」は、自己宣言です。その製品の製造者、輸入者あるいは販売者が、自らそう主張しているに過ぎません。ヨーロッパのEU市場におけるCEマークや、ざっくりと電気用品安全法の◯PSEマーク(右図の左)などがこれに該当します。自主的に安全性を確認しているきちんとした会社も少なくないですが(特に日本では)、怪しい製品が市場には大量に出回っているのも現実です。消費者としては、製品自体の安全性はもちろん、故障時の対応等を含めて、製造者、輸入者あるいは販売者がどの程度信頼できるか、という点が重要になるでしょう。

 一方「安全認証取得品です!」は、第三者認証機関による安全性の確認がなされていることを意味します。アメリカのULマーク、ドイツのGSマーク、電気製品認証協議会が発行する日本Sマークなどがこれに該当します。電気用品安全法の◇PSEマーク(右上図の右)も、実際には安全性の意味で怪しい部分が極めて多いものの、まあこれに該当すると言えます。公道で車に乗せてもらうには、少なくとも運転免許を持っている人の運転でないと安心できません。それでも、事故の危険は拭えませんが。
 

4.電気用品安全法の実態

 略して電安法と呼ばれるこの日本の法律は、昭和36年に制定された電気用品取締法が基になっており、以後半世紀以上を経た今日の状況から見て、その内容も考え方も完全に時代遅れになっています。とはいえ現行法である以上、我々はそれを遵守しなくてはなりません。しかしながら、時代の流れに沿うべくこれまでに取られてきた対応が、ことごとく中途半端もしくは意味のないものであったが故に、現在極めて不可解かつ意味不明なものになってしまっています。問題点を数え上げれば本当にキリがありませんが、そのうちの一つが、「ダブルスタンダード」です。

 昭和30年代といえば、人々が駅前の街頭テレビで力道山を応援していた時代です。その頃から、日本の日本による日本のための安全基準(電安法上は技術基準と呼ぶ)が脈々と培われてきたわけですが、諸外国からの要請に耐えかね、やむなく国際安全規格を無理やりにねじ込みました。これが平成17年のことです。国際安全規格を基にした安全基準を定め、従来の基準と併用、つまりダブルスタンダードとし、どちらかの基準をクリアしていればOKとしたのですが、両者は出自も思想も全く異なるため、同じ製品でも一方ではOK、他方ではNGという事態が発生します。仕方ないので、以下のように定められました。

◆どちらか一方の...

基準のみを選択、適用すること
◆都合の良い部分だけのつまみ食いは禁止

その結果、我が家のコンセントに行き場のない迷子の線がフラフラと漂うことになりました・・・(右写真)。
 

5.安全規格対応の考え方

 以上の経緯から安全規格と電安法は、どちらも頑張って文字を読み進めれば理解が深まるものではなく、経験に頼る部分が少なくありません。特に電安法は、理解すればするほど欠陥だらけであることに気付かれることでしょう。そして、電安法を守っても安全であるとはまったく限らない、真面目な事業者がバカを見る・・・、そんな残念で腹立たしい実態に、愕然とされるのです。

 それらを知って臨むか否かで、安全の評価に費やす労力もお金も大きく変わってきます。認証機関は事業者の味方ではありません。丸投げは大変危険です。注意して臨まれることを勧めます。

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