先願主義への移行 ! アメリカ特許制度の改正とは

投稿日

 2011年9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。 今回の改正は非常に広範な改正で、これまでで最も大きな改正ではないかと言われています。

 改正法の施行日は以下のように主に4つあり、非常に複雑なものとなっています。

1.2011年9月16日から施行

  • 複数の被告に対する訴訟の併合についての制限
  • ベストモード違反の抗弁の排除
  • 虚偽特許表示に対する訴訟の制限
  • 特許表示要件の緩和 (Virtual Marking)
  • micro entityに対する料金割引制度

 

2.2011年9月26日から施行

  • 特許庁手数料の15%引き上げ
  • Prioritized Examination

 

3.2012年9月16日から施行

  • 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
  • 権利化前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)
  • Post-Grant Review
  • Inter Partes Review
  • Supplemental Examination
  • 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いに関する改正

 

4.2013年3月16日から施行

  • 先願主義への移行
  • グレースピリオドに関する改正
  • Derivation手続

 

 以上の中で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。

 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。

 また、絶対的世界主義が適用され、外国における公用や販売についても新規性の阻害要因となります。

 先願主義への移行に伴い、interference手続が廃止され、derivation手続が新たに創設されます。

 今回の改正により、これまでの§102(e)や日本の特許法29条の2に類似する§102(a)(2)という規定が設けられました。 ここでは、有効出願日が先行し、他の発明者が含まれている先願の特許公報・公開...

 2011年9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。 今回の改正は非常に広範な改正で、これまでで最も大きな改正ではないかと言われています。

 改正法の施行日は以下のように主に4つあり、非常に複雑なものとなっています。

1.2011年9月16日から施行

  • 複数の被告に対する訴訟の併合についての制限
  • ベストモード違反の抗弁の排除
  • 虚偽特許表示に対する訴訟の制限
  • 特許表示要件の緩和 (Virtual Marking)
  • micro entityに対する料金割引制度

 

2.2011年9月26日から施行

  • 特許庁手数料の15%引き上げ
  • Prioritized Examination

 

3.2012年9月16日から施行

  • 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
  • 権利化前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)
  • Post-Grant Review
  • Inter Partes Review
  • Supplemental Examination
  • 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いに関する改正

 

4.2013年3月16日から施行

  • 先願主義への移行
  • グレースピリオドに関する改正
  • Derivation手続

 

 以上の中で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。

 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。

 また、絶対的世界主義が適用され、外国における公用や販売についても新規性の阻害要因となります。

 先願主義への移行に伴い、interference手続が廃止され、derivation手続が新たに創設されます。

 今回の改正により、これまでの§102(e)や日本の特許法29条の2に類似する§102(a)(2)という規定が設けられました。 ここでは、有効出願日が先行し、他の発明者が含まれている先願の特許公報・公開公報に記載の発明は特許を受けられない旨を規定しています。 この規定はこれまで採用されてきたHilmer doctrineの終わりを意味しています。

 これらの改正事項は、2013年3月16日以降の有効出願日を有する出願に適用されます。 それ以前の出願については旧制度が適用されます。 分割出願や継続出願については親出願の有効出願日で適用される法律が判断されます。

 

以上のようにアメリカ特許制度は2013年3月16日を境に大きく変わります。

アメリカで特許取得をお考えの方は十分な準備をしておいた方がよいでしょう。

   続きを読むには・・・


この記事の著者

森 友宏

日米両国のプロフェッショナルが貴社の大切な技術やアイデアを守ります

日米両国のプロフェッショナルが貴社の大切な技術やアイデアを守ります


「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る
技術経営の改善 技術経営で築く真田丸(その2)

   前回のその1に続いて解説します。 1、知財を踏まえた技術経営を  技術経営に知財が必要なことは、この連載で何度も書いてきました。なぜ...

   前回のその1に続いて解説します。 1、知財を踏まえた技術経営を  技術経営に知財が必要なことは、この連載で何度も書いてきました。なぜ...


自社製品による他社の特許侵害

 中小企業さんの町工場やものづくりの現場では、素材の加工や部品の製造などの技術を生かした製品の製造販売が積極的に行われている様子を見聞きします。今回の解説...

 中小企業さんの町工場やものづくりの現場では、素材の加工や部品の製造などの技術を生かした製品の製造販売が積極的に行われている様子を見聞きします。今回の解説...


共同開発契約 知財経営の実践(その17)

       1. 知財の持つ価値    知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...

       1. 知財の持つ価値    知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...


「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る
デザインによる知的資産経営:「ブランドづくり」(その3)

 前回のその2に続いて解説します。   2.ブランドづくり (1)商品の名前  「無印良品」を運営する株式会社良品計画(1990年に西友か...

 前回のその2に続いて解説します。   2.ブランドづくり (1)商品の名前  「無印良品」を運営する株式会社良品計画(1990年に西友か...


知財戦略の柱の一つである営業秘密

 先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。  私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争...

 先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。  私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争...


ピクトグラムの著作物性

  ◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決  本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...

  ◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決  本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...