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パンフレット、広告、コマーシャルに関する法律にを正しく学び
トラブルを未然に防ぐために押さえておくべきポイントを
著作権、商標法、景品掲示法の観点から事例を通して解説します
セミナー趣旨
近年のインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用の
高まりとともに企業にとっては、無意識に発信した行動や発言によって思いがけない法律上の
トラブルに巻き込まれるケースが決して少なくありません。
企業にとってコンプライアンス面からのリスク管理や業務の信頼性を確保するためには、
パンフレット、広告、コマーシャルに関する法律について正しい理解と適切な配慮が必要と
なってきております。
そこで、今回このようなトラブルを未然に防ぐために押さえておくべきポイントを
著作権、商標法、景品掲示法の観点からの事例を通して、詳しく解説致します。
受講対象・レベル
法務、広報部門のご担当者
セミナープログラム
【1】 事例1について
1 事例1の内容
A社は照明器具の製造販売会社ですが、住宅販売会社のモデルハウスにあった
A社の照明器具を写真撮影し、 A社の商品カタログのパンフレットに掲載したところ、
その写真の背景に書家のBさんが書いた「花鳥風月」という書が写りこんでいました。
これを知ったBさんは著作権を侵害しているとして賠償金を請求してきました。
A社はBさんの請求に応じなければならないでしょうか?
2 事例1の問題点
3 事例1の問題点についての解説
【2】事例2について
1 事例2の内容
A社は会社案内を発行することになり、アットホームな感じを出すために
従業員であるBさんのクリスマ スパーティでの楽しそうな表情が写っている
スナップ写真を会社案内に掲載しようと企画しています。
Bさんはその写真を会社案内に掲載することに承諾してくれたのですが、
その写真を撮影したのはBさんの奥さんであったCさんですが、
その後BさんはCさんと離婚したそうです。この写真を会社案内に掲載
するにはCさんの了解も得る必要があるのでしょうか。
2 事例2の問題点
3 事例2の問題点についての解説
【3】 事例3について
1 事例3の内容
A社はお菓子の製造販売会社ですが、新商品のお菓子の販売促進活動に使用するために
コピーライターのBさんにキャッチコピーを作ってもらい、販売促進活動に
使用していました。そのキャッチコピーが受けたのか新商品のお菓子の販売も順調で、
A社は自社のホームページのトップページに新商品のお菓子とは関係なしに
そのキャッチコピーを掲載しました。そうしたところBさんからお菓子の
販売促進活動に自分が作ったキャッチコピーを使うのはいいが、
A社のホームページに使われるのは困る、使うのであればお金を払ってほしいと
言われてしまいました。A社はBさんの要求に応じなければならないのでしょうか?
2 事例3の問題点
3 事例3の問題点についての解説
【4】 事例4について
1 事例4の内容
A社は自社のラジオのコマーシャルに挿入された自社の名称を曲にした
音(サウンドロゴ)について新たに商標出願しようとしているのですが、
その作曲家の許諾を得る必要があるでしょうか?
2 事例4の問題点
3 事例4の問題点についての解説
【5】 著作権侵害を防ぐために
【6】 商標権侵害を防ぐために
【7】 事例5について
1 事例5の内容
A社は外食産業の会社ですが、チラシ広告に松阪牛使用と記載してあったのですが、
実際には外国産の肉を使用していました。A社にはどのようなリスクが
あるのでしょうか?
2 事例5の問題点
3 事例5の問題点についての解説
【8】 景品表示法違反を防ぐために
セミナー講師
ウイズダム法律事務所 弁護士・弁理士 石川 正樹 氏
セミナー受講料
会員:35,200円(本体 32,000円)/一般:38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。