EUサイバーレジリエンス法(CRA)の基礎知識と実務対応の考え方
〇いよいよ報告義務が始まり、2027年12月にはすべての義務が適用開始になるEUサイバーレジリエンス法を総点検!
〇法の概要・適用対象から製造/輸入/販売業者それぞれの義務、対象製品の特定やギャップ分析、実装など実務対応および、実装例(技術的/文書上/運用上)まで。
セミナー趣旨
EUサイバーレジリエンス法が2024年12月10日に発効し、2026年9月11日には報告義務、2027年12月11日にはすべての義務が適用開始されることになります。同法は、デジタル要素を持つ製品(=ソフトウェア又はハードウェア製品とその遠隔データ処理ソリューション)の製造者・輸入業者・販売業者等に対して、サイバーセキュリティ上の要求事項を課すものです。その義務は多岐にわたるため、EUに対してデジタル要素を持つ製品を提供している日本企業においては、現時点から準備を進めておく必要があります。また、同法の主要な義務違反については、1,500万ユーロ又は全世界の年間総売上高の2.5%のいずれか高い方を最高額とする制裁金が課される可能性があります。このような高額の制裁金を踏まえれば、その対応は日本企業にとって必須のものとなります。本セミナーにおいては、国内外のデジタル関連規制を特に取り扱う講師が、EUサイバーレジリエンス法の基礎知識と実務対応について解説をします。
受講対象・レベル
法務部門、コンプライアンス部門、事業部門、総務部門など関連部門のご担当者様
必要な予備知識
この分野に興味のある方なら、特に予備知識は必要ありません。
習得できる知識
・EUサイバーレジリエンス法の概要・適用対象
・製造業者・輸入業者・販売業者の各義務
・実務対応の方法(対象製品の特定、ギャップ分析、実装)
・技術・文書・運用上の実装の考え方の例
など
セミナープログラム
1.EUサイバーレジリエンス法の概要
1)EUサイバーレジリエンス法とは
2)問題となるケース
3)EU法における位置づけ
2.EUサイバーレジリエンス法の適用対象
1)デジタル要素を持つ製品
2)市場に置く/直接又は間接の論理的又は物理的データ接続
3)重要製品/クリティカル製品
3.EUサイバーレジリエンス法の具体的規律
1)製造業者の義務
2)輸入業者の義務
3)販売業者の義務
4.EUサイバーレジリエンス法の実務対応
1)実務対応の方法(対象製品の特定/ギャップ分析/実装)
2)実務対応の例(技術的上の実装/文書上の実装/運用上の実装)
5.まとめと質疑応答
*途中、小休憩を挟みます。
セミナー講師
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 野呂 悠登 氏
■ご略歴
2015年弁護士登録。日本国弁護士、CIPP/E (Certified Information Privacy Professional Europe) 。
2017年~2018年にかけて、個人情報保護委員会事務局の参事官補佐として、
国内の法制度の整備及び海外の公的機関との交渉を担当。
2021年~2022年にキングス・カレッジ・ロンドンに留学して、知財・情報法LLMを修了。
2022年~2023年にSimmons & Simmons法律事務所のロンドンオフィスのDigital Business Teamに所属して、
英国企業向けに、EU・英国をはじめとした世界各国のデータ保護法に関するアドバイスの提供をしていた。
2023年から国立大学法人東北大学個人情報保護委員会委員を務める。
セミナー受講料
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*「見逃し視聴あり」でお申込の場合、当日のご参加が難しい方も後日セミナー動画の視聴が可能です。
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。
主催者
開催場所
全国
受講について
- 配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。
(開催1週前~前日までには送付致します)
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