【中止】システム開発紛争への対応と予防

最新の裁判例の動向と民法改正も踏まえ、
システム開発紛争に巻き込まれた企業の対応策を学びます


紛争を予防するための平時からのポイントについても解説します!

セミナー趣旨

システム開発はその開発手法の大規模化、複雑化、多様化により、不幸にも紛争に至るケースが近時益々増えています。システム開発紛争は、ひとたび発生すると、容易に、長期化・泥沼化し、解決までに多大な費用と時間を要します。特に、ユーザ側担当者は、システム開発案件の経験が豊富でないことも多く、対応に戸惑うケースが散見されます。
本セミナーでは、最新の裁判例の動向及び民法改正も踏まえた上で、システム開発紛争の典型的なパターンに基づき、紛争に巻き込まれた企業の担当者が具体的にどのように対応すべきかについて、ユーザ側及びベンダ側の双方でのシステム開発紛争の代理人の経験が豊富で、『企業訴訟実務問題シリーズ システム開発訴訟』(中央経済社2017年、共著)の著者である講師が解説します。また、紛争に至ることを予防するための平時の実務上の対応のポイント(企業の担当者としてあるべき思考方法や契約締結にあたっての留意点)についても解説します。

受講対象・レベル

法務部門、情報システム部門、IT部門、知的財産部門など関連部門のご担当者

セミナープログラム

1.システム開発紛争の特徴
 (1)システム開発紛争の典型的な紛争類型
 (2)システム開発紛争の典型的な進行の流れ(裁判前と裁判後の実務)
 (3)システム開発紛争への対応はなぜ大変か
 (4)民法改正の影響概要

2.システムの完成の遅延や中止の責任が争われるケース
 (1)システムの完成の判断基準と検収の意味
 (2)ベンダによる撤退が正当化される場合~裁判例の教訓
 (3)ベンダのプロジェクトマネジメント義務~裁判例から学ぶ
 (4)ユーザが協力義務違反を問われる場合~裁判例から学ぶ
 (5)ユーザによる損害賠償はどこまで認められるのか
 (6)多段階個別契約の問題点~損害賠償や解除の範囲への影響
 (7)民法改正で何が変わるか
 (8)紛争の予防の方法

3.システムのバグに関する責任が争われるケース
 (1)バグの存在を理由にユーザによる責任追及が認められるかの判断基準
 (2)バグの存在を理由に契約は解除できるかの判断基準
 (3)民法改正で何が変わるか
 (4)紛争の予防の方法

4.契約が成立していないとしてユーザ側がベンダへの対価支払いを拒むケース
 (1)契約の成否の判断基準
 (2)契約が成立していなくてもユーザに支払いを命じる法的構成
 (3)裁判例の紹介
 (4)紛争の予防の方法

セミナー講師

森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士 田中 浩之 氏

セミナー受講料

会員 35,200円(本体 32,000円)
一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


14:00

受講料

38,500円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

東京都

MAP

【千代田区】企業研究会セミナールーム

【地下鉄】麹町駅・赤坂見附駅 【JR・地下鉄】四ツ谷駅

主催者

キーワード

情報技術   企業法務

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開催日時


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受講料

38,500円(税込)/人

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