【中止】インターネット・ITビジネス×柔軟な権利制限規定

改正著作権法「柔軟な権利制限規定」を解説
豊富な事例からビジネス構築・技術開発の現場に生かす!

セミナー趣旨

平成30年著作権法改正により、いわゆる柔軟な権利制限規定として30条の4、47条の4、47条の5が規定され、これらの規定に基づき著作権者の利益を不当に害しない範囲で著作物を利用できることとなりました。柔軟な権利制限規定は、コンテンツやデータの流通が円滑化され、新規のビジネスや技術開発の障害を取り除くものとして、特に産業界や情報通信の研究開発の分野で注目を浴びています。
一方、サービス構築や技術開発等の現場からは、コンテンツやデータの適法な利用の方法や範囲などに関して、多くの質問が寄せられます。
そこで、本講座では、施行後1年が経過した柔軟な権利制限規定を中心に、関連する周辺法令も触れながら、ITビジネスや技術の研究開発の現場担当者が、現場で自ら考えて社内でタイムリーな議論をすることに役立てるため、豊富な事例をベースに解説を行います。

セミナープログラム

1.導入 ~著作権法の枠組みとデジタル時代の権利制限規定
2.柔軟な権利制限規定の解釈と問題点
 「認識すれども享受せず」の限界/リバースエンジニアリングはどこまでできる?
 バックエンドでの利用と成果物の関係/検索・情報解析の付随性と軽微性など

3.ビジネスモデルに即した適法性の審査のポイント
(1)データとしての利用に関する実例
  ・ AIの開発や情報解析に関する適用(周辺法令の対応等も踏まえて)
(2)コンテンツの利用に関する実例
  ・ VRやARに関する実例
  ・ 検索や情報解析に関する実例

4.柔軟な権利制限規定にソフトロー(ガイドライン)は必要か?
  ・ 失ってはいけない柔軟性とリスク軽減のための明確性
  ・ ステイクホルダーの理解
  ・ ソフトローが効く類型の一例

5.質疑応答/名刺交換

セミナー講師

山崎 貴啓(やまざき たかひろ)氏 : 松田山崎法律事務所 弁護士
略歴
2009年 青山学院大学法科大科学院修了、2011年1月 弁護士登録。2019年1月 松田山崎法律事務所を共同設立・パートナー弁護士。著作権情報センター(CRIC)附属著作権研究所・特別研究員。
主要取扱分野は、インターネット・IT、メディア、メーカー等のサービス構築や技術開発の現場における知的財産及びデータ利活用に関する法務など。執筆として『著作権法コンメンタール2、3』[第2版] 勁草書房(一部執筆・2015年)、『拡大集中許諾に関する調査研究報告書』(平成28年度文化庁委託事業)(一部執筆・2017年)、『著作権分野におけるソフトローに関する調査研究報告書』(平成29年度文化庁委託事業)(編集・一部執筆・2018年)。

セミナー受講料

1名につき33,770円(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 27,500円(税込)


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


15:00

受講料

33,770円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

東京都

MAP

【港区】SSK セミナールーム

【地下鉄】内幸町駅 【JR・地下鉄・ゆりかもめ】新橋駅

主催者

キーワード

知的財産マネジメント   情報技術   AI(人工知能)

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