日米欧における食品包装規制の最新動向の把握と対応

2025年6月1日完全施行のポジティブリスト制度導入をふまえて

■食品衛生法改正、ポジティブリスト制度の施行状況■
■日本、欧州、米国の容器包装規制、及び安全性試験・評価、比較■
■原材料・加工メーカー・ユーザーに必要な対応■

日米欧の容器包装規制、および安全性試験・評価とその相違
対象物質の範囲、具体的な仕組み、基準、届出、申請、経過措置等、、、

追加された新たな義務、PLの収載物質、対象範囲、継続確認既存物質リスト、PL収載物質及び経過措置中の扱い、
器具容器包装製造事業者の製造管理、ポジティブリスト制度適合の情報伝達、器具・容器包装事業者の届け出、
新規物質の申請制度、PL収載物質の含有量基準、、、

ポリマー、コーティング材、インク、フィルム、紙、接着剤、添加剤・塗布剤、金属・・・・
食品用容器包装・器具、食品製造装置、印刷機・・・・
各メーカーは何をどこまでやるべきか

知らなかったではすまされない、食品包装・食品接触材料の規制と対応を解説

セミナー趣旨

 食品衛生法改正(2018年6月13日公布)により、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度導入が決定し、2020年6月1日施行、施行後5年間の経過措置が設けられ、2025年6月1日完全施行となる。
食品衛生法改正に伴い器具・容器包装事業者には次の義務が追加された。
 ①合成樹脂の器具・容器包装は、ポジティブリスト収載の安全性が確認された原材料のみを使用すること。
 ②合成樹脂を使用した器具・容器包装の適正製造管理(GMP)を行うこと。
 ③販売・製造・輸入者は、器具・容器包装がPL制度に適合していることを利用者に説明すること(情報伝達)。
 ④合成成樹脂製の器具・容器包装製造事業者は、自治体に届出を行うこと。
現ポジティブリストに未収載の物質は、継続確認既存物質リストとして公表され経過措置期間中は使用できる。ただし経過措置期間中に、PL掲載の申請認可が必要である。
 本講演では、追加された新たな義務について説明し、ポジティブリストの収載物質(ポリマー、コーティング材、添加剤・塗布剤)、対象範囲、継続確認既存物質リスト、ポジティブリスト未収載物質及び経過措置中の扱い、器具容器包装製造事業者の製造管理、ポジティブリスト制度適合の情報伝達、器具・容器包装事業者の届け出、新規物質の申請制度、PL収載物質の含有量基準について説明する。尚ポジティブリストの円滑な運用及び課題の対応からポジティブリストの改編が進められており、その内容について解説する。
 また、日本、欧州、米国の容器包装規制、および安全性試験・評価について説明し、その違いについて述べる。欧州では、食品用器具・容器包装の3つのEU指令が統合されEU規則(通称プラスチック規則)へと強化され、ポジティブリスト、疑似溶媒、適合性テスト(成分移行試験)などが刷新されている。このプラスチック規則を説明し、この欧州規則への適合性の確認手順について概説する。米国での容器包装の衛生法規(容器包装の連邦規則集)における、プラスチック個別規格、紙・板紙、添加剤等の規格、安全性試験について概説する。また、欧州、米国との、ポジティブリスト制度及び新規物質申請制度の比較を行い安全性に関する考え方について説明する。

習得できる知識

日本:食品衛生法の改正、ポジティブリスト制度への適合
欧州:食品に接触することを意図した食品包装規制(プラスチック規則)
米国:食品包装規制(FFDCA、連邦規則集) 新規物質申請制度(FAP登録・FCN届出)

セミナープログラム

1.日本における食品用器具・容器包装規制
 1.1 食品衛生法の改正
  (1)改正食品衛生法体系(法律、政省令、告示)
  (2)ポジティブリスト制度概要
  (3)ポジティブリスト制度に関わる法改正
  (4)ポジティブリスト対象物質
  (5)器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理
  (6)情報伝達
   ①PL適合
   ②食品衛生法適合
   ③経過措置適合
  (7)器具・容器包装製造事業者の届出
 1.2 ポジティブリスト収載物質及び規格
  (1)一般規格改正
  (2)ポジティブリスト規定方法・形式
  (3)ポジティブリスト収載物質
   ①ポリマー
   ②コーティング材
   ③添加剤、塗布剤
  (4)ポジティブリスト未収載物質
  (5)ポジティブリストの対象の範囲
   ①インキ・接着剤、他材質用合成樹脂等
   ②非接触層、アクティブ材、リサイクル材等
 1.3 既存物質におけるポジティブリストの改編
  (1)基材の改編(範囲、制限撤廃)
  (2)添加剤の整理(消除、統合等)
 1.4 ポジティブリスト改正の手続き
  (1)既存物質(施行日以前に使用実態のある物質)
  (2)新規物質(施行日以前に使用実態のない物質)
   ①提出書類
   ②移行試験.推定摂取量
   ③毒性試験
 1.5 食品衛生法で定められている合成樹脂規格・基準(溶出量等)
  (1)合成樹脂製の器具・容器包装の一般規格
  (2)一般食品用の個別樹脂の規格基準
  (3)乳乳製品用の合成樹脂規格基準

2.欧州における容器包装の法規制
 2.1 欧州総括的規則
 2.2 プラスチック規則
  (1)ポジティブリスト
   ①モノマー、他の出発物質、微生物醗酵高分子
   ②添加剤及び重合助剤
  (2)材料及び製品への規制 
  (3)食品疑似溶媒
  (4)多層材料及び製品のEU規則
  (5)適合性試験
   ①特殊移行量試験、総移行量試験、
  (6)適合宣言
 2.3 プラスチック規則ガイドライン
 2.4 サプライチェーンの情報に関するガイドライン
 2.5 新規物質の申請
 2.6 安全性評価

3.米国における容器包装の法規制
 3.1 連邦食品医薬品化粧品法
 3.2 連邦規則集(ポジティブリスト)
  (1)接着剤、コーティング材
  (2)紙・板紙
   ①溶出試験
   ②食品分類・疑似溶媒
  (3)ポリマー
   ①オレフィンポリマー
   ②ナイロン樹脂
   ③PET
  (4)ラミネート品
  (5)添加剤、製造助剤
 3.3 FDA認可申請制度
 3.4 FCN届出制度
  (1)FCN届出範囲
  (2)移行試験・推定1日摂取量
  (3)毒性試験
  (4)安全性評価

4.日・米・欧のポジティブリスト制度比較

□質疑応答□

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藤井包装技術事務所 所長 藤井 均 氏

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キーワード

食品包装   高分子・樹脂材料   安全規格

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