〜ビジネスモデル特許か別の手段か,戦略の立て方と活用実務〜


★ 特許や著作権によって、どうやって「コト的事業」を守るかをわかりやすく解説!
近時のビジネスモデル(フィンテック、シェアリングエコノミー、ブロックチェーン)をどう守る?


講師


岩永総合法律事務所 所長 弁護士・弁理士 岩永 利彦 先生

【講師紹介】
1990年 ソニー株式会社入社 LCD事業部にて高温Poly-Si型TFTのデバイス開発に従事
1998年 同社法務・知財部へ異動。主として,LCD,有機EL等のフラットパネルディスプレイ,半導体の製造工程(半導体プロセス技術,実装技術,生産技術)の特許を担当。
1999年 弁理士試験合格 
2001年 ソニー株式会社退社
2004年 司法試験合格
2006年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2009年 岩永総合法律事務所設立 現在に至る
【専門】
特許法その他の知財法,不法行為法,倒産法 
【本テーマ関連学協会での活動】
日本弁理士会継続研修(eラーニング研修)講師 「特許権侵害訴訟実務のセオリー」


受講料


1名41,040円(税込(消費税8%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合 、1名につき30,240円
*学校法人割引 ;学生、教員のご参加は受講料50%割引。


セミナーポイント


■はじめに
 「ビジネスモデル特許」〜1998年前後から,この言葉が一世を風靡しました。また,その直後からITバブルなるものも,世を騒がせました。今,これらは一体どこに行ったのでしょうか。ブームは去り滅んだように思えたものが,実はきちんと地に足をつけ,着実に社会の基盤となる程のものになっているのです。そこで,理工系の大学を出て,大手のIT企業でエンジニアを経て知財部へ異動し,企業の知財活動を経験した弁護士・弁理士でもある講師が,ビジネスモデル特許の誕生から現在に至るまでの経緯をレビューするとともに,現在のビジネスモデル特許,すなわちソフトウェア関連技術の知財についてご説明します。『ビジネスモデル特許って何だったんだろう…?』と思われる人から,『IT企業でも知財をやらないとなぁ』と考えている人,さらにはフィンテックに参入しようとしているベンチャーや個人などに向けて,特許や著作権によって,どうやってコト的事業を守るかを概説したいと思います。

■主な受講対象者
IT,金融・保険,サービスその他のモノづくり系ではないコト的企業の,特許担当者,技術者・研究者・間接部門担当者。また,当該企業の代表者,幹部取締役。フィンテックに参入しようとしているベンチャー企業の方など。

■必要な予備知識
・特許制度の基礎知識(特許制度自体についての詳しい説明は行いません。)

■本セミナーに参加して修得できること
・コト的企業における知財戦略
・ソフトウェアの保護の実際
・ソフトウェア訴訟の実務

弁理士の方へ:<日本弁理士会 継続研修認定対象講座>
 当講座は日本弁理士会の継続研修としての認定講座です。
 研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として3.5単位が認められます。
 単位申請をご希望の方は「受講証明書の発行希望の旨」と「弁理士登録番号」をお申し込み時の備考欄にご記載下さい。


セミナー内容


第1. ソフトウェア関連技術知財とは
 1.おおまかな区分
  (1)ビジネスモデルとIT
   ア.ビジネスモデルとは
   イ.ITとは
   ウ.ビジネスモデル特許とは
  (2)ソフトウェア技術
 2.ビジネスモデル特許か,ソフトウェアとしての知財か

第2. ビジネスモデル特許とは
 1.前提の話
  (1)従前の定義
  (2)近時の定義
  (3)ビジネスモデル特許の特許調査 
 2.その他

第3. 従前のビジネスモデル特許
 1.米国
  (1)特許要件
  (2)事例
   ア.ステート・ストリートバンク事件
   イ.逆オークション特許事件
   ウ.ワンクリック特許事件
   エ.先使用権の導入
  (3)まとめ
 2.日本
  (1)特許要件
  (2)特許庁の取り扱い
   ア.「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」(1999年12月)
   イ.「ビジネス方法の特許について」(2000年10月)
  (3)事例
   ア.マピオン特許事件
   イ.パーフェクト特許事件
  (4)まとめ

第4. 近時のビジネスモデル特許
 1.米国
  (1)Bilski事件(2010年6月28日連邦最高裁判所判決)
  (2)Alice事件(2014年6月19日連邦最高裁判所判決)
  (3)まとめ
 2.日本
  (1)「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2015年12月)
   ア.出願動向
   イ.技術分野別出願動向
   ウ.審査状況
   エ.まとめ
  (2)改訂審査基準
   ア.「コンピュータソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意事項」
   イ.「HB附属書B」
   ウ.審査基準記載のNG例
  (3)まとめ
 
第5. 近時のビジネスモデル(フィンテック)を特許で守れるのか
 1.フィンテックとは
  (1)定義
  (2)実例 
   ア.その1 イ.その2 ウ.その3 エ.その4 オ.その5
   カ.その6 キ.その7 ク.その8 ケ.その9 コ.その10
  (3)まとめ
 2.シェアリングエコノミー
  (1)シェアリングエコノミーとは
  (2)事例
   ア.Airbnb(エアビーアンドビー) イ.Uber(ウーバー)
  (3)他の会社等の技術
  (4)まとめ
 3.ブロックチェーン
  (1)ブロックチェーンとは
  (2)ブロックチェーンのメリット
  (3)ブロックチェーンのデメリット
  (4)特許
  (5)まとめ
 4.その他(業法との戦い)
 5.まとめ

第6. ソフトウェア関連技術をどう守るか
 1.ビジネスモデル特許とされるような技術も含めてどう守るか
  (1)モノではないコト的企業で,事業をどうやって守る?
  (2)特許,著作権,不競法,契約,それ以外 
  (3)それ以外の例
 2.特許で守る
  (1)特許出願戦略
  (2)事例
   ア.改訂審査基準の附属書Bの事例
   イ.東京地方裁判所平成23年(ワ)第3572号の事例
   ウ.東京地方裁判所平成28年(ワ)35763号の事例(フリーVSマネーフォワード)
  (3)権利行使(訴訟も含めて)のやり方
   ア.リバースエンジニアリング
   イ.インターフェイス上の遷移など
  (4)まとめ
 3.著作権で守る
  (1)著作権は下位概念的
  (2)事例
   ア.知財高裁平成26(ネ)10059 号の事例
   イ.事例のまとめ
  (3)権利行使(訴訟も含めて)のやり方
   ア.リバースエンジニアリング
   イ.インターフェイス上の遷移など
  (4)まとめ
 4.不競法で守る
  (1)特許でも著作権でも守れない範囲がありうる
  (2)不競法でどうやって守るか?
  (3)事例
  (4)まとめ
 5.契約で守る
  (1)特許権も著作権も第三者にも有効であるが・・・
  (2)契約とは
   ア.契約とは何?
   イ.契約の例
  (3)まとめ
 6.その他の守り方
  (1)スタンダード,デファクトスタンダード
  (2)ブランド化
  (3)物語化
  (4)技術的障壁
  (5)ノウハウ
  (6)まとめ
 7.まとめ

第7.まとめ


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開催日時


12:30

受講料

41,040円(税込)/人

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開催場所

東京都

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【大田区】大田区産業プラザ(PiO)

【京急】京急蒲田駅

主催者

キーワード

知的財産マネジメント   企業法務

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