初心者向けセミナーです 人事担当者や管理職が知っておくべき労務管理の実務速習講座

労働法の基本事項を短時間にエッセンスを詰め込んで解説!

セミナー趣旨

人事担当者のみならず、経営陣や管理職にとっても、労働法の知識は必須のものです。労働法に基づいた労務管理を疎かにしていると、従業員とのトラブルや士気低下、有能な人材の退職、会社の評判が企業経営に悪影響、メディアの報道、労基署からの指導などがありえ、最悪の場合には、罰則の適用などもありえます。

今回のセミナーでは、お忙しい企業の方のため、労務管理を取扱う弁護士の方に、短時間にエッセンスを詰め込んで、労働法の基本事項を解説していただきます。

受講対象・レベル

  • 人事部門、総務部門、経営管理部門などの関連部門のご担当者
  • 各部署の管理職の方

セミナープログラム

  1. 採用する際の留意点
    例)入社前に労働条件通知書を交付していますか?
  2. 雇用契約か業務委託契約か
    例)業務委託契約書を作ったとしても、労働基準法が適用される可能性があります。
  3. 就業規則の有効要件、変更要件、雇用契約書や労働協約との関係
    例)就業規則は周知していないと、従業員を拘束しません。
    例)就業規則の変更は、合理的でないと無効となりますが、合理性の判断は複雑です。
  4. 人事権を行使する際の要件:配置転換、給与の切下げ、賞与の査定、懲戒
    例)従業員の同居家族に要介護者がいる場合、転勤命令は無効かもしれません。
    例)懲戒するときの有効要件を守っていますか?
  5. メンタルヘルスへの対応
    例)御社の休職規定は、何度でも繰り返し休職できる規定になっていませんか?
  6. 残業代
    例)御社の固定残業代の規定は、有効要件を満たしていますか?
    例)労働時間のカウントの仕方は、法律に従っていますか?
    例)管理監督者でも、深夜残業代は支払う必要があります。
  7. 退職勧奨と解雇(普通解雇、整理解雇、諭旨解雇、懲戒解雇)
    例)その退職勧奨は本当に適法・有効ですか?
    例)就業規則に解雇事由が規定されている場合、規定されていない事由での解雇は可能か?
  8. 労働組合の対応:団体交渉、不当労働行為とは何か、合同労組(ユニオン)
  9. 質疑応答

※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。

セミナー講師

三村小松山縣法律事務所  パートナー弁護士  大口 裕司 氏

セミナー受講料

会員 22,000円(本体 20,000円)
一般 24,200円(本体 22,000円)

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

受講について

Zoomセミナーをご希望の方はお申込の前に以下2点ご確認ください。

①【回線速度環境 確認のお願い】
下記URL内の「GO」を押していただき、下記以上の数字が表示されていれば視聴可能な環境です。
DOWNLOAD Mbpsが「50~80」以上
UPLOAD Mbpsが「30~50」以上
https://beta.speedtest.net/

②【動作確認 確認のお願い】
下記URL内「参加する」を押していただき、動作確認をしてください。
https://zoom.us/test


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


14:00

受講料

24,200円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

全国

主催者

キーワード

人的資源マネジメント総合   企業法務   コンプライアンス

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14:00

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24,200円(税込)/人

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キーワード

人的資源マネジメント総合   企業法務   コンプライアンス

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