職務発明規程の作り方/改訂・見直しのポイント

〜「相当の利益」は何のため? モチベーションアップとリスク管理〜


発明のモチベーションアップ、リスク管理、の2点を考慮して、職務発明規定について見直しをする!


講師


石渡国際特許事務所 所長・弁理士 石渡 英房 先生

【講師略歴】
川崎製鉄株式会社(現JFE)で、圧延工場等の制御技術の開発に従事。
その後、開発した技術を法律文書として表現し権利として確立する仕事に興味を持ち、弁理士を志して特許業界に入る。1999年に登録。事務所勤務を経て2011年に独立。

【本テーマ関連学協会での活動】
日本弁理士会特許委員会に所属し、平成27年の職務発明の改正法の検討に関与した。

【専門】
応用物理。特に、計測測及び制御。Sensing、Processing、Actuatingを基本に、機械関係および電気関係の特許に携わる。知財に関しビジネスを行うユーザの視点で、特許のみならず意匠・商標・著作権その他周辺法を含んで幅広く事業活動をサポートすることを心がけている。


受講料


1名41,040円(税込(消費税8%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合 、1名につき30,240円
*学校法人割引 ;学生、教員のご参加は受講料50%割引。


セミナーポイント


■はじめに
 職務発明制度について、H16年、H27年と矢継ぎ早の改正が続いた。職務発明制度は、使用者と従業者の利益バランスを定めるものであるが、大型訴訟が相次ぎ、使用者は自社の職務発明規定について適正な決定・運用の手続きが求められている。一方、使用者は、従業者に対し、「相当の利益」として金銭のみならず広く経済的利益を提供できるようになった。そこで、使用者は、職務発明規定について、1)発明のモチベーションアップ2)リスク管理、の2点を考慮して、見直しをする必要がある。

■受講対象
 従業者が発明をし、これを使用して事業を行う企業・団体の勤務者・管理者、職務発明の取り扱いについて企業・団体に説明をすることがある弁理士、職務発明に関心のある発明者・学生、その他の方。

■必要な予備知識
 平成27年改正法の概要を知っていると理解がしやすい。ただし、詳細は必要なく、「使用者帰属」が可能になったことを知っている程度で差し支えない。

■本セミナーに参加して修得できること
・平成27年改正法の考え方
・同改正法の下での特許庁のガイドライン(指針)の内容
・推奨される報酬規程決定手続きの基本方針と注意点
・全社的対応のヒント


セミナー内容


1.平成27年改正の要点 
 1−1 改正のポイント
 1−2 改正後の現行35条の読み方

2.改正に至る経緯 
 2−1 職務発明とは何か
 2−2 職務発明の考え方の変遷
 2−3 平成16年改正のポイント
 ・大型訴訟:オリンパス事件、青色発光ダイオード事件
 ・「新職務発明制度における手続事例集」(特許庁)

3.指針 
 3−1 指針の考え方とポイント
 ・H16改正の指針との異同
 ・協議:基準の策定
 ・開示:基準の公開
 ・聴取:基準の具体的適用
 3−2 指針で示されている具体例

4.H27年改正を踏まえた職務発明規定の作成・見直し
 4−1 対応の類型
 ・使用者帰属にすべきか
 ・職務発明規定がない場合、ある場合
 4−2 相当の利益の具体例と注意点
 ・従来のものを変えるべきか
 ・何をどのくらい供与すべきか
 ・いつ供与するか
 4−3 職務発明規程の例
 ・発明の届出、認定、権利の承継、対価の決定、発明委員会、その他
 4−4 規定を設けない場合(契約の例)
 4−5 ノウハウの取扱い
 ・ノウハウも職務発明になるか
 ・出願しない職務発明の取り扱いについて
 ・特許性のないと思われる職務発明の取り扱いについて
 4−6 全社的な対応について
 ・売り上げ・利益に対する職務発明の寄与
 ・技術者・開発者の処遇との関連について
 ・職務発明の経済的利益の算定管理について
 ・チーム表彰について

5. 質疑応答


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


12:30

受講料

41,040円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

東京都

MAP

【北区】北とぴあ

【JR・地下鉄】王子駅 【都電】王子駅前

主催者

キーワード

知的財産マネジメント   人的資源マネジメント総合   企業法務

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