【中止】2019年(令和元年)医薬最新重要判例と知財実務へのフィードバック

特許プラクティスに合致した知財業務を行うには、
最新判例を学ぶのが最適です
昨年1年間で出された医薬分野の最新判例を一挙紹介!

セミナー趣旨

 毎年のように変化し続ける特許プラクティスに合致した知財業務を行うにためには、最新判例を学ぶのが最適です。本セミナーでは、2019年(平成31年・令和元年)に出された知財判例の中から、医薬分野の重要判例に絞り、解説をします。ライフマネジメント(LCM)戦略に係る先発・後発メーカー間の最新係争事例では、各立場の会社が検討すべき攻撃・防御材料やリスクを検討します。また、医薬品分野に係る最新判例では、裁判所における進歩性、記載要件等の考え方を学び、出願・権利化業務に係る特許実務への活かし方を検討します。

習得できる知識

・昨年出された医薬分野の最新重要判例のポイントを知ることができる。
・医薬バイオ分野の特許プラクティスの傾向・方向性を知ることができる。
・最新判例から進歩性、記載要件等の注意点を学び、出願・権利化実務に応用できる。

セミナープログラム

1.「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件
   <最高裁(第三小法廷)令和元年8月27日判決>
 1.1 本事件の概要
 1.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      進歩性判断における発明の「予測できない顕著な効果」の考え方
      知財高裁(原審)判決との相違点

2.「神経変性疾患治療薬」事件<知財高裁平成31年3月25日判決>
 2.1 本事件の概要
 2.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      引用発明(主引例に記載の発明)における示唆の程度と容易想到性の判断
      技術常識を考慮した容易想到性の判断

3.「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」事件
   <知財高裁令和元年11月28日判決>
 3.1 本事件の概要
 3.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      引用発明に別成分を組み合わせることの動機づけの有無
      医療ニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)による別成分を組み合わせることの動機づけの有無

4.「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」事件
   <知財高裁令和元年10月30日判決(控訴審)、東京地裁平成31年1月17日判決(原審)>
 4.1 本事件の概要
 4.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      技術的範囲の属否判断における限定解釈の可能性
      対象発明の一の構成が記載されている引用発明に基づき、対象発明の他の構成についても容易想到といえるか

5.「IL-17産生の阻害」事件<知財高裁平成31年3月19日判決>
 5.1 本事件の概要
 5.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      用途発明の新規性
      ある対象の処理のための用途と、当該処理の結果引き起こされた産生を阻害する用途とが相違点となるか否か

6.「β-アミロイドの対外的減少のための新規組成物」事件
   <知財高裁令和元年6月13日判決>
 6.1 本事件の概要
 6.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      引用発明と副引例との組合せの動機づけの判断手法

7.「複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子」事件
   <知財高裁令和元年6月26日判決(関連判決3件)>
 7.1 本事件の概要
 7.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      広いクレームと実施可能要件との関係
      広いクレームの実施可能要件違反リスク

8.「抗CD20抗体の投与を含むB細胞リンパ腫の併用療法」事件
   <東京地裁令和元年5月29日判決>
 8.1 本事件の概要
 8.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      用途発明における用途に関する記載とサポート要件の充足性
      用途発明における用途の文言解釈

9.「ランタン化合物を含む医薬組成物」事件<
   知財高裁令和元年11月11日判決、関連判決;東京地裁令和元年6月12日判決>
 9.1 本事件の概要
 9.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      実施例における評価結果とサポート要件の適合性
      実施例における評価結果と発明の課題との整合性

10.「セレコキシブ組成物」事件<知財高裁令和元年11月14日判決>
 10.1 本事件の概要
 10.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      数値限定に係る構成を有する発明のサポート要件の充足性

11.「経皮吸収製剤」事件<知財高裁平成31年2月6日判決>
 11.1 本事件の概要
 11.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      訂正要件としての明瞭目的要件、誤記訂正目的
      訂正後の発明の明確性要件

12.「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」事件
   <知財高裁令和元年10月3日判決>
 12.1 本事件の概要
 12.2 本判決から特許出願実務へのフィードバック<ここが実務に活かせる!>
      バイオ医薬特許発明の技術的範囲の解釈
      バイオ医薬特許発明の技術的範囲の属否判断

■講演中のキーワード
・最新判例(最新知財判例、最新特許判例、知財最新判例、特許最新判例)
・進歩性判断における発明の「予測できない顕著な効果」の考え方
・広いクレームと実施可能要件
・用途に関する記載とサポート要件
・実施例における評価結果とサポート要件
・バイオ医薬発明の技術的範囲の属否判断

セミナー講師

山の手合同国際特許事務所 所長 弁理士  廣田 浩一 先生
※元ヘキストジャパン(現:サノフィ)株式会社医薬総合研究所

本テーマ関連学協会でのご活動
・平成7年弁理士登録(平成7年11月28日登録)
・特定侵害訴訟代理付記(平成18年2月7日登録)
・日本弁理士会 審査対応実務演習「化学」講師(2004年~現在)
・北里大学 非常勤講師(2005年~現在)
・山梨大学 知的財産経営戦略本部員(2002年~現在)

セミナー受講料

1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
 *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


12:30

受講料

41,800円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込、コンビニ払い

開催場所

東京都

MAP

【北区】滝野川会館

【JR】上中里駅 【地下鉄】西ケ原駅

主催者

キーワード

医薬品技術   知的財産マネジメント

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